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外国人住民の方のマイナンバーカードの更新について
更新日:2024年11月27日掲載
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外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限の更新
在留期間が定められている外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間満了日(在留カードの有効期限)となっています。
そのため、在留期間を更新した場合は、マイナンバーカードの有効期限の更新が必要です。
※市役所市民課での手続きになります。山滝支所・各サービスセンターではできません。
※有効期限切れのマイナンバーカードは返納の必要がありますので、お持ちの方は持参してください。
在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方…有効期間変更となります。
在留期間更新許可申請中で、マイナンバーカードの有効期限内に新しい在留カードを取得できない場合…特例期間延長ができます。
※特例期間延長の場合は以下の点にご注意ください
- 特例期間延長は現在のマイナンバーカードの有効期限から一律「2か月後」の日付となります。
- 「在留期間更新許可申請中」の印字がある在留カードが必要です。オンライン申請をされた方は申請中であることを証明するメール文書が必要です。
- 新しい在留カードを受取後、再度マイナンバーカードの有効期間変更の手続きが必要です。
- 特例期間延長の再延長は認められません。
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任意代理人 |
※文書照会方式となり即日の手続きができない場合があります。任意代理人が手続きをされる場合は事前にお問合せください。 |
有効期限切れになった場合
マイナンバーカードの有効期限の更新を行わずに期限切れとなった場合、マイナンバーカードは失効します。
再発行をする場合は、再発行手数料として1000円(電子証明書の搭載を希望しない場合は800円)が必要になりますので必ず有効期限内にお越しください。
期限が切れてしまった場合、申請書を交付しますので下記持参するものをご覧のうえ来庁してください。
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任意代理人 |
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