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認知届
更新日:2024年3月1日掲載
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認知届Q&A
認知届の届出人は誰がなればいいのですか?
- 任意認知の場合は認知する父が届出人として署名してください。
- 裁判認知の場合は裁判の提起者が届出人として署名してください。
- 届出をする際は、本人確認のできる身分証明書をご持参ください。
子の出生後に認知届を提出するのですか?
- 子の出生前でも認知届は可能です。(胎児認知届といいます。)ただし、胎児認知届の届出地は母の本籍地に限られており、届出には届出書に母の承諾が必要になります。