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離婚届
更新日:2026年3月10日掲載
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令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されます
これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。民法改正に伴い、令和8年4月1日以降、離婚後の親権者を父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。
【令和8年4月1日以降に旧様式で離婚届を提出される方へ】
・夫妻に未成年の子がいる場合
現在窓口にて配布しております旧様式の離婚届書に加え、別紙(こちらの用紙)にご記入・ご署名のうえ届出ください。
・夫妻に未成年の子がいない場合
現在窓口にて配布しております旧様式の離婚届書をそのままご使用いただけます。
※4月1日以降であれば、新様式の離婚届書をお渡し出来ます。ご不明な点がございましたら戸籍担当までお問い合わせください。
離婚届Q&A
協議離婚とは裁判離婚とは?
- 夫婦の話合いによる離婚が協議離婚です。
- 話し合いが成立せずに裁判所が関与したものが裁判離婚です。
- 和解離婚は裁判所での夫婦の和解が成立したものをいいます。
離婚届を岸和田市に提出する際何が必要ですか?
- 離婚届の用紙
- 本人確認のできる身分証明書
裁判離婚のときは以下のものが必要です
(調停による離婚のときは調停調書の謄本)
(審判による離婚のときは審判書の謄本と確定証明書)
(和解による離婚のときは和解調書の謄本)
(請求の認諾による離婚のときは認諾調書の謄本)
(判決による離婚のときは判決書の謄本と確定証明書)
離婚届はどこで提出すればいいですか?
- 夫の住所地、妻の住所地、夫婦の本籍地のうちいずれか一ヶ所の市区町村に提出してください。
離婚届を土日に提出できますか?
- 土日祝日及び、平日の時間外については届出書のお預かりのみになります。(届出書の審査はできません。翌開庁日に戸籍担当が審査をしますので、その場での受理の決定はしません。ただし、届出日は提出していただいた日になります。)
- 不備があれば、平日の時間内に来庁していただき補正をしていただきますので、前日までに戸籍担当で下調べをしていただくことをお勧めします。
証人は誰がなるのですか?
- 協議離婚のみ証人が必要です。
- 証人は当事者以外の成年者であれば両親、兄弟姉妹、友人、仲人、同僚等誰でもかまいません。
- 証人のない協議離婚届は受理できません。
離婚後も婚姻中に使用していた氏をそのまま使いたいのですが?
- 離婚届と同時に戸籍法77条の2の届出をするか、離婚届のみを提出した場合はその日から3ヶ月以内に戸籍法77条の2の届出をしてください。
離婚の際に戸籍法77条の2の届出をしましたが、旧姓に戻したいのですが?
- 一度戸籍法77条の2の届出をした場合に、元の氏に戻すには、裁判所の許可を得て氏の変更届をしてください。
離婚する前に考えておくべきことはありますか?
詳しくは下記リンクをご参照下さい。


