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身分証明書
更新日:2023年5月11日掲載
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平成12年3月31日以前の禁治産及び準禁治産に関する証明、平成12年4月1日以降の後見登記の通知をうけていないことの証明ならびに破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明。
本人のみが申請可能であり、本人以外の者(家族も同様)は、すべて本人の委任状が必要となります。
請求先
本籍のある市区町村に請求してください。
請求できる人
- 本人、またはその本人の依頼を受けた人
ただし、本人以外が申請する場合は委任状が必要です。
手数料
- 身分証明書1通300円
持参するもの
- 請求者の本人確認ができる身分証明書等
代理人(本人以外の人)が申請するときは、委任状が必要です。また、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
(委任状の様式はこちら)
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、次のような身分証明書等により行います。
- マイナンバーカード(個人番号通知カードは除く)、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書などから1点を提示
上記がない場合は、下記のイから2点、またはイ+ロから各1点を提示(ロのみは不可)
- イ:健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、各種医療証など
- ロ:学生証、法人の発行した身分証、診察券、預金通帳、キャッシュカードなど
なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
関連情報
郵便で請求する場合は「郵送による請求」をご覧ください。(郵送による請求)