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大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例
更新日:2015年12月15日掲載
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昭和50年以降、興信所や企業が、結婚や採用における個人調査用に、同和地区(※)の名称や所在地等を記載した書籍「部落地名総鑑」を購入する事件があり、大きな社会問題となりました。
「もし、結婚や就職の際に、同和地区の出身かどうかを調べられるとしたら...。」
「本人の能力や資質と全く関係なく、人生の大切な時期に、同和地区出身という理由だけで差別を受けるとしたら...。」
部落差別は、差別された人たちに耐え難い苦痛を与え、人を愛する喜びや働く喜びを奪う許されない行為です。
大阪府ではこの「部落地名総鑑事件」を契機として、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(昭和60年大阪府条例第2号。以下「条例」といいます。)を制定しました。その概要は以下のとおりです。
条例の趣旨を十分理解し、差別のない人権が尊重される社会を築きましょう。
1.条例の目的
この条例は、同和地区に居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差別等の差別事象(以下「部落差別事象」という。)を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査、報告等の行為の規制等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別事象の発生を防止し、もって府民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。
2.大阪府の責務
大阪府は、国及び市町村と協力して、条例の目的を達成するため必要な啓発に努める。
3.府民の責務
府民は、条例の目的に反する調査(部落差別事象を引き起こすおそれのある調査)又は調査の依頼をしないよう努めなければならない。
4.興信所・探偵社業者の遵守事項
(1) 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
(2) 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
5.土地調査等を行う者の遵守事項
(1) 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
(2) 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
※なお、「同和地区」とは、条例第2条第1号に規定する「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」をいいます。
※詳細につきましては、大阪府人権局ホームページ「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」をご覧ください。
「もし、結婚や就職の際に、同和地区の出身かどうかを調べられるとしたら...。」
「本人の能力や資質と全く関係なく、人生の大切な時期に、同和地区出身という理由だけで差別を受けるとしたら...。」
部落差別は、差別された人たちに耐え難い苦痛を与え、人を愛する喜びや働く喜びを奪う許されない行為です。
大阪府ではこの「部落地名総鑑事件」を契機として、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(昭和60年大阪府条例第2号。以下「条例」といいます。)を制定しました。その概要は以下のとおりです。
条例の趣旨を十分理解し、差別のない人権が尊重される社会を築きましょう。
1.条例の目的
この条例は、同和地区に居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差別等の差別事象(以下「部落差別事象」という。)を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査、報告等の行為の規制等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別事象の発生を防止し、もって府民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。
2.大阪府の責務
大阪府は、国及び市町村と協力して、条例の目的を達成するため必要な啓発に努める。
3.府民の責務
府民は、条例の目的に反する調査(部落差別事象を引き起こすおそれのある調査)又は調査の依頼をしないよう努めなければならない。
4.興信所・探偵社業者の遵守事項
(1) 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
(2) 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
5.土地調査等を行う者の遵守事項
(1) 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
(2) 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
※なお、「同和地区」とは、条例第2条第1号に規定する「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」をいいます。
※詳細につきましては、大阪府人権局ホームページ「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」をご覧ください。