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10月1日スタート! 産後パパ育休(出生時育児休業)
更新日:2022年9月24日掲載
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産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます
育児・介護休業法の改正により、子どもが産まれた後、男性が育休を小分けにするなどして柔軟に取れるよう選択肢を提供する「産後パパ育休」という新たな制度が10月から始まります。
「産後パパ育休」って、どんな制度?
ざっくりいうと、こんな制度です。
・子どもが産まれてから8週間以内に4週間まで取得できます。
・2回に分割できます。
・休む2週間前までに申し出が必要です。
・労使協定で合意した範囲で休業中に働くこともできます。ただ、事業主が一方的に労働者が働くことを求めてはいけません。
・子どもが産まれてから8週間以内に4週間まで取得できます。
・2回に分割できます。
・休む2週間前までに申し出が必要です。
・労使協定で合意した範囲で休業中に働くこともできます。ただ、事業主が一方的に労働者が働くことを求めてはいけません。
育休との関係は?
産後パパ育休の導入にあわせて、育児休業自体も柔軟に取れるよう制度が変わります。
育休を2回に分けて取得することができるようになります。
これによって、
「8週間以内に2回」と「8週間を過ぎてから子どもが1歳になるまでに2回」の最大4回まで、細かく分けて休めるようになります。
育休を2回に分けて取得することができるようになります。
これによって、
「8週間以内に2回」と「8週間を過ぎてから子どもが1歳になるまでに2回」の最大4回まで、細かく分けて休めるようになります。