本文
報道発表「職員の処分について(令和5年11月30日付)」
更新日:2023年12月1日掲載
印刷ページ表示
概要
令和5年11月30日付で、職員の懲戒処分を行いました。
処分に至った事実の概要
被処分者は、令和5年9月7日、大阪市内の商業施設で女性のスカートの中をカメラ付き携帯デバイスで撮影していたところを見つかり、盗撮未遂の容疑で警察の事情聴取を受けました。このほか約10年前から同様の行為を行っていたことを認めたものです。
なお、被処分者は、令和5年11月30日付で依願退職しました。
被処分者
所属:財務部
職階:主幹
性別:男性
年齢:54歳
処分を実施した日
令和5年11月30日(木曜日)
処分の種類・程度
停職6カ月(主幹から主査へ降任)
処分の理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
第1号・・・法令違反
第3号・・・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
市長のコメント
このたびのことは、極めて遺憾であり、市民の皆様からの信用を著しく損なうこととなりましたことを心より深くお詫び申し上げます。
今後、このような事態が発生することがないよう、より一層職員の服務規律の確保、綱紀粛正の徹底を図り、市民の皆様の信頼を回復できるよう取り組んでまいります。
本件に関する問合せ先
総務部人事課(電話:072-423-9411)