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報道発表『個人市民税・府民税の税額計算に誤りがありました』

更新日:2024年11月22日掲載 印刷ページ表示

概要

個人市民税・府民税(以下、「住民税」)の税額計算のうち、以下のものに課税誤りがありました。

  1. 住宅借入金等特別税額控除(以下、「住宅ローン控除」) に関するもの
  2. 住民税の納税通知書(以下、「納通」) が送達されるまでに申告が必要な所得等に関するもの

発覚経緯

  1. 令和6年度当初課税作業中に、申告内容と異なる「控除区分」による控除額で税額算定しているものがあることが発覚しました。
  2. 上記調査過程において、納通送達後に申告書等が提出された場合、住民税の税額算定に適用できない所得や控除についても税額算定に算入する誤りがあることが発覚しました。

原因

  1. 平成27年度課税以降、平成26年に新しく創設された「控除区分」に伴い、本市税システムにおいて居住開始年月日を基に「控除区分」を設定するプログラムと、入力した区分に一部誤りがあった。
  2. 地方税法の改正に係る法解釈を誤り、納通送達後の申告等の内容をそのままシステムに取り込んでいた。

​影響額​

1.【増額】計…2,845,600円 計…157件(108人)
 【減額】計…1,202,500円 計…  25件(23人)
 【返還】計…58,600円 計…3件(3人)

2.【増額】計…1,106,400円 計…18件(16人)
 【減額】計…1,600円 計…3件(3人)​

今後の対応

 住民税の算定誤りのあった方に対し、お詫びと説明文書をお送りするとともに、税額を正しく算定しなおした住民税の納税通知書を送付します。

 今後、このような事態が発生しないよう、税法改正に伴う法令等の解釈やシステムのプログラム改修にあたり、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づく適正な賦課事務を行い、再発防止を徹底します。

問合せ先

市民税課賦課担当 電話:072-423-9418