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障害者控除にかかる証明について
障害者控除にかかる認定書の交付について
身体障害者手帳などの交付を受けていない人であっても、65歳以上で寝たきり状態や認知症等の症状が一定の基準を満たし、対象者が「障害者または特別障害者に準ずる」と認められる場合には、申請により障害者控除対象者認定書を交付します。
所得税や市・府民税の申告で障害者控除を受けるために証明が必要な人は、介護保険課で申請してください。(郵送での申請も可能です)
※審査・判定結果により、認定書を発行できない場合があります。
次の1・2の両方に当てはまる人には、障害者控除を受けるために必要な市の認定書を交付します。
1 65歳以上で市内に住所を有している人
2 寝たきり状態や認知症等の症状が一定の基準を満たしている人
申請される方は下記のものをご持参ください。
【介護保険の要介護・要支援認定を受けている人】
1 介護保険被保険者証
2 対象者の印鑑
※要介護・要支援認定の審査判定資料により判定します。
【介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人】
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定される医師による診断書
注意事項
判定は、控除を受けようとする年の12月31日(年の途中で死亡した場合は死亡日)の現況により行います。
※なお、この「障害者控除対象者認定書」は、障害者認定をするものではありませんので、税の申告以外に利用することはできません。