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住居確保給付金のご案内
窓口は予約相談を優先しています。
事前連絡がない場合もご相談いただけますが、待ち時間が長くなる可能性があります。事前に電話でお問い合わせいただくと案内がスムーズです。ご理解、ご協力をお願いします。
住居確保給付金とは
就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主等へ支給する制度です。
主な給付要件について
下記、全ての項目に該当する場合、受給資格を満たす可能性が高いため、窓口でご相談ください。
(1)離職・廃業をした日から2年以内、または個人の都合によらない休業等により、収入を得る機会が減少している。(疾病、負傷、育児等により引き続き30日以上、求職活動を行うことができなかった場合、離職等の日から最長4年以内)
(2)資産が一定額以内、かつ、収入基準額を超える収入がない。なお、収入には年金、失業給付、仕送り、養育費、傷病手当金等が含まれます。
(3)上記(1)(2)の状態になる前に世帯の生計を主として維持していた。
※令和5年4月1日申請分より、職業訓練受講給付金に関して併給可能となりました。
対象となる人
次のいずれかに該当する方。
- 離職、廃業から2年以内である方(疾病、負傷、育児等により引き続き30日以上、求職活動を行うことができなかった場合、離職等の日から最長4年以内である方)
- 個人の都合によらない理由での休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方(取引先企業の倒産、事業活動の制限、自然災害等、収入の機会が大幅に減少した方)
支給期間
原則 3か月間
※ 一定の要件を満たしていれば、3か月間を2回まで延長可能です。(最長9カ月)
(要件)
- 受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたこと
- 世帯収入と預貯金額が一定額以下であること など
基準額
申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の金額以下です(収入には年金等、公的給付を含む)。住宅ローンは対象外です。
また、店舗兼住宅として家賃を事業費として計上している場合や賃借人が法人の場合は支給対象とはなりません。
世帯人数 基準額+ 家賃額(家賃上限額)= 収入基準額
1人世帯 84,000円+39,000円(家賃上限額)
2人世帯 130,000円+47,000円(家賃上限額)
3人世帯 172,000 円+51,000円(家賃上限額)
4人世帯 214,000円+51,000円(家賃上限額)
5人世帯 255,000円+51,000円(家賃上限額)
世帯の預貯金額
申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下である。
世帯人数 金融資産
1人世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上 1,000,000円
申請に必要な書類および確認事項
必要書類がお揃いであれば郵送でも申請いただけます。ただし、書類に不備がある場合、訂正・再提出をお願いする場合があります。不明な点は事前に電話でお問い合わせください。
求職活動状況報告書(支給が決定した方向け)
住居確保給付金の支給が決定した方は、毎月4回以上、自立相談機関の面接等の支援を受けていただく必要があります。
就労または自営業を継続されている方は、「求職活動状況報告書」とともに給与明細、帳簿等の写しを毎月報告いただきます。
再支給について
住居確保給付金は、原則一人一回の支給です。
※ただし、下記(1)(2)の条件に当てはまる場合は再支給を受けることが出来る可能性があります。
(1)住居確保給付金を受け常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合に限り、支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再度支給を受けることができます。
(2)支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過し、支給終了後に基準額以上の収入を得たが再度、個人の都合によらない理由により収入が減少した場合、再支給を受けられる可能性があります。ご相談ください。
※あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新がないことに合意していた場合は会社都合の解雇には当たりません。
転居費用の補助
令和7年4月1日より、住居確保給付金が拡充され、「転居費用補助」による支援が追加されました。
2年以内に同一世帯の方の死亡または離職、休業等により、世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した方に対し、家計改善のため必要が認められる場合に転居費用を補助します。
ご相談は、岸和田市自立相談支援センター(岸和田市社会福祉協議会)へお願いします。
名称 | 岸和田市自立相談支援センター |
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住所 | 〒596-0076 岸和田市野田町1-5-5 |
電話番号 | 072-439-8255 |
相談時間 | 月曜日から金曜日 午前9時00分から午後5時30分まで |
休館日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始 |