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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の受付を行います
特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
【1】 弔慰金の受給権者
【2】 戦没者等の子
【3】 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たす方。
【4】 上記【3】以外の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
【5】 上記【1】から【4】以外の三親等内の親族
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年1回・5万5千円を5年間で償還)
請求期間
令和10年3月31日まで
請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求方法
第十一回特別弔慰金を受給された方
令和7年4月1日(基準日)時点で、第十一回特別弔慰金請求時と住所等変更のない方へ、6月上旬に請求についてのご案内を送付します。
臨時窓口を設置予定ですので、ご案内までお待ちください。
初めて請求される方
ご遺族の状況などから、ご用意いただく戸籍等の必要書類をご案内いたします。
必要書類が揃いましたら、請求書類についてご案内いたします。
戸籍等の必要書類は、請求者やご遺族の状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
委任状について
請求者の代わりに手続きをされる場合は、委任状と本人確認書類が必要です。
委任状は、下記からダウンロードしご使用ください。