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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種お知らせ

更新日:2025年4月1日掲載 印刷ページ表示

 肺炎は、日本人の死因第5位であり、成人の肺炎の約2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。肺炎球菌は、このほかにも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症(はいけつしょう)などの重い感染症の原因になることがあります。肺炎はからだの抵抗力が弱まったときなどにかかりやすく、重症化すると命さえ落としかねない疾患です。また、季節を問わず、誰でもかかる可能性があります。

 肺炎球菌ワクチンは、肺炎の全てを予防するワクチンではありませんが、重症化防止などの効果が期待できます。

 市では、予防接種法に基づき、高齢者23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがない人を対象に、接種日当日65歳の人を対象に定期接種を実施します。                                   

※平成26年10月から令和5年度までの間、特例として年度ごとに対象者を定め、定期接種の機会を設けてきましたが、経過措置は令和6年3月31日に終了しました。

 
 対象者本人が希望される場合にのみ実施され、接種の努力義務はありません。

1 対象者

  岸和田市の住民基本台帳に記載がある人で、次の(1)または(2)に該当する人のうち、自らの意思で接種を希望する人。

ただし、過去に高齢者23価肺炎球菌ワクチンの予防接種をした人(自費での接種も含む)は対象になりません。

(1) 接種日当日65歳の人                                          ※65歳の誕生日の前日から、66歳になる誕生日の前日までが該当します。

(2)接種当日に60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、前記の障害の等級が1級の身体障害者手帳を持つ人

接種を希望する人は、接種の機会を逸することがないようご注意ください。

2 実施期間

  通年

3 実施場所・接種方法

実施場所

 令和7年度 高齢者肺炎球菌ワクチン実施医療機関一覧 [PDFファイル/52KB]

※予約方法は医療機関ごとに決められた方法となります。直接医療機関にご確認ください。

接種方法

1.上記の一覧から接種する医療機関を選ぶ。

2.医療機関に直接予約する。

3.以下のものを持参し、接種する。

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)
  • 自己負担金 ※自己負担が無料になる方はその証明書類
  • 対象者の(2)の人は、身体障害者手帳のコピー

4 接種料金(一部負担金)

 2,000円

ただし、次の(ア)~(エ)のいずれかの条件に該当する人は無料です。

(ア)生活保護世帯の人(※1):生活保護受給証明書(生活扶助または医療扶助受給)を受付に提出してください。

(イ)市民税非課税世帯の人(※2):下記の「市民税非課税世帯の人の手続き方法」をご覧いただき、無料証明書の交付を受けてください。また、「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は、無料証明書の交付申請は行わず、「介護保険負担限度額認定証」を医療機関に提示してください。

(ウ)身体障害者手帳1・2級所持の人:当日受付で身体障害者手帳を提示してください。

(エ)中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている人(※1):支援給付受給証明書(生活支援または医療支援給付)を当日受付に提示してください。

 ※1 事前に生活福祉課で各受給証明書の交付を受けて下さい。

 ※2 以下の時点で同一世帯に課税対象者がいる場合は、非課税世帯とはなりませんのでご注意ください。

   令和7年5月31日までに接種する人…令和6年1月1日時点

   令和7年6月1日から令和8年3月31日までに接種する人…令和7年1月1日時点

市民税非課税世帯の人の手続き方法

 接種後の手続きとなった場合、還付請求となる可能性が高いため、手続きが煩雑になります。必ず接種前に申請を行ってください。​

1.オンライン申請での手続き

〈申請できる人〉

 本人もしくは、同一世帯の代理人

〈オンライン申請(入力フォーム)〉

  下記URLもしくは、下記QRコードからオンライン申請を行ってください。

   https://logoform.jp/form/Heql/915270

QRコード

  • ただし、下記に該当する場合は、健康推進課窓口へお越しください。

      ・至急で無料証明書が必要な場合

      ・無料証明書を住民票上の住所以外に送付する場合

      ・同一世帯以外の方が代理で申請する場合

      ・岸和田市外の医療機関でワクチンを接種する場合

2.健康推進課(保健センター内)窓口での手続き​

本人が申請する場合

  • 予防接種をする前に、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちになり、手続きをしてください。

本人以外の代理人が申請する場合

  • 予防接種をする前に、以下のものをお持ちになり、手続きをしてください。​

同一世帯の代理人の場合

同一世帯以外の代理人の場合

(1)代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(1)委任状 [PDFファイル/35KB]
(2)代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

3.郵送による手続き

  • 健康推進課(保健センター内)への来所が困難な人は、健康推進課(保健センター内)までご連絡ください。「岸和田市予防接種費用無料申出書」を郵送します。
  • 必要事項を記入の上、健康推進課(保健センター内)までご返送ください。返信用封筒及び切手はご自身でご用意ください。
  • 郵送で申請する場合、健康推進課(保健センター内)への申出書の到着からご自宅への証明書の発送までに7~14営業日程度要しますので、余裕をもってご連絡ください。
  • 記入の際には、油性ボールペンなどの消えないペンをご使用ください。(消せるボールペンは不可)

5  市外の医療機関で接種を希望する場合

 予防接種は、住民基本台帳に記載のある市区町村の医療機関で受けることが原則ですが、長期入院や施設入所などのやむを得ない事情等により、市外の医療機関等での接種を希望する場合は、岸和田市の発行する「予防接種実施依頼書」が必要です。接種後には発行できませんので、必ず事前に申請してください。

市外の医療機関で接種を希望する場合の申請手続き方法

  • 必ず、事前に健康推進課(保健センター内)にお電話でお問い合わせください。
  • 「予防接種実施依頼書交付申請書」をご記入いただき、保健センターで受領・確認後、依頼書を交付します。
  • 依頼書発行には申請書受理後10営業日程度要しますので、余裕をもってご連絡ください。
  • 保健センターへの来所が困難な人は郵送による手続きを行うことができますのでご連絡ください。
  • 記入の際には、油性ボールペンなどの消えないペンをご使用ください。

6  接種費用の還付制度について

事前に手続きをして、令和7年4月1日以降に市外の医療機関で接種を受けた人で、接種費用を自己負担した人は、岸和田市が定めた範囲内での接種費用の還付を行います。 手続きには、以下のものを提出してください。

  • 予防接種料金還付申請書兼請求書
  • 接種時の領収書(原本)
  • 予診票(本人控)または予防接種済証の写し
  • 被接種者本人名義の通帳の写し
  • 自己負担が無料になる方はその証明書類

  詳細については、健康推進課(保健センター内)にお問い合わせください。

 なお、事前に依頼書の申請手続きをせずに接種を受けた場合、接種費用の還付はできませんのでご了承ください。

 申請書提出期限は、令和8年3月31日までです。

7 ワクチン接種の有効性と副反応

 肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「23価肺炎球菌ワクチン」は、そのうち23種類の血清型を対象としたワクチンです。この23種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約4~5割を占めるという研究結果があります。このワクチンは、対象とする血清型の成人侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。

 多くの人にとってワクチン接種は、重症化を予防する利点があります。しかし接種後、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などの症状が現れるほか、まれに重篤な症状を引き起こすことがあります。気になる症状が出たり、それが長引いたりする場合は速やかに医師の診察を受けてください。
また、このような危険性があることを理解したうえで、接種を受けてください。

 詳しくは下記を参考にしてください。​

厚生労働省ホームページ

8 予防接種健康被害救済制度について

多くの人にとってワクチン接種は、重症化等を予防する利点があります。しかし接種後、腫れたり熱が出たりするなどの症状が現れるほか、まれに重篤な症状を引き起こすことがあります。気になる症状が出たり、それが長引いたりする場合は速やかに医師の診察を受けてください。

 また、このような危険性があることを理解したうえで、接種を受けてください。

 定期接種や臨時接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

 詳しくは下記を参考にしてください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省のホームページ)

9 他のワクチンとの接種間隔等

  • 他のワクチンと同時接種を希望する場合は、医師と相談してください。
  • 肺炎球菌ワクチン接種後に他のワクチンを接種する場合(またはその逆)は、医師と相談してください。
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