ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 相談(子育て) > 児童虐待の相談・通告

本文

児童虐待の相談・通告

更新日:2023年8月16日掲載 印刷ページ表示

児童虐待とは

「児童虐待の防止等に関する法律」では、保護者(現に児童を監護する者)が、その監護する児童(18歳に満たない者)の心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為をいい、禁止しています。

「虐待」であるかどうかの判断は、親の認識とは関わりなく、たとえ、親にとって「しつけ」であっても「子どもの健やかな育ちに悪影響を及ぼす行為」は虐待となります。

もしかして児童虐待と感じたら

児童虐待は早期に発見することができれば、子どもへの影響も少なくなります。「何か心配だな」「気になるな」と感じたら「間違いかも」とためらわずに相談をお願いします。
連絡元の秘密は固く守ります。
また、連絡したことが虐待ではなかったとしても責任を問われることはありません。

児童虐待に関する相談・通告先

岸和田児童虐待ホットライン(子ども家庭課)(相談・通告)

072-423-9477

【月曜~金曜日 9時00分~17時30分(祝日と年末年始を除く)】

児童相談所虐待対応ダイヤル

189 

お住まいの地域の児童相談所に電話をおつなぎします。PHSや一部のIP電話からはつながりません。

こども家庭庁HPへリンク

大阪府夜間・休日児童虐待通告専用電話(通告)

072-295-8737

【月曜~金曜日 17時45分~翌9時00分、土・日・祝日・年末年始は終日】

子ども専用相談先

子ども相談ダイヤル

072-426-1052
 

【月曜~金曜日 9時00分~17時00分(土曜、祝日と年末年始を除く)】

Eメール kodomo-net@center.kishiwada.ed.jp

子どもの悩み相談フリーダイヤル

0120-7285-25

【24時間365日】

児童家庭支援センター岸和田

072-445-0101

【月曜~金曜日 9時30分~17時30分、(祝日と年末年始を除く)】

緊急時は...

110番や119番通報を!

 

虐待の種類

 身体的虐待(子どもの身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えること)

  • 首を絞める
  • 熱湯をかける
  • 殴る蹴る 
  • 布団蒸しにする
  • 冬戸外に締め出す
  • おぼれさせる
  • 投げ落とす 
  • 激しく揺さぶる
  • 異物を飲ませる

 性的虐待(子どもにわいせつな行為をすること、または、子どもにわいせつな行為をさせること)

  • 子どもへの性的行為 
  • 子どもに性器や性交を見せる
  • ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する

 心理的虐待(子どもに著しい心理的外傷を与える言動)

  • 子どもを無視する、拒否的な態度を示すなど
  • 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う
  • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする
  • 子どもに分かる状況で配偶者やその他の家族などに対し暴力を振るう

ネグレクト(保護の怠慢・拒否・保護者としての監護を著しく怠ること)

  • 子どもの健康・安全への配慮を怠っている
  • 子どもにとって必要な情緒的欲求にこたえていない(愛情遮断など)
  • 食事・衣服・住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など
  • 子どもを遺棄する
  • 同居人からの虐待行為を放置する 

 

体罰によらない子育てのために(こども家庭庁HPへリンク)

「体罰によらない子育てを広げよう!」【パンフレット】(こども家庭庁HPへリンク)

「たたかれていい子どもなんて、いないんだよ。」【パンフレット】(こども家庭庁HPへリンク)

虐待を受けている子どもはサインを出しています

  • 不自然な傷が多い
  • 夜遅くまで外で遊んでいたり、徘徊している
  • 夜間に何時間も外に出され、家に入れてもらえない
  • 身体、衣類が非常に不潔である
  • 常にお腹を空かせていて、与えると隠すようにがつがつ食べる
  • 表情が乏しい
  • 極端にやせていたり、身長が非常に低い
  • 子どもの泣き声が毎晩のように聞こえる
  • 子どもの叩かれる音や子どもの叫び声が聞こえる

 

児童虐待防止ネットワーク

児童虐待の予防、早期発見、継続的支援には、地域と各機関のネットワークが重要です。
岸和田市では、子育て支援にかかる多くの関係機関が連携し、「児童虐待防止ネットワーク部会」を組織し、実践的な援助活動を行っています。

児童虐待防止ネットワークの図

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)