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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2025年9月1日掲載 印刷ページ表示

対象者

  • 保育所(園)・認定こども園・幼稚園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもと、住民税非課税世帯に属する0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
  • 認定こども園(1号認定)・幼稚園等の預かり保育を利用する、「保育の必要性の認定」を受けた子ども(市町村に申請が必要)
  • 認可外保育施設を利用する、「保育の必要性の認定」を受けた子ども(市町村に申請が必要)
  • 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用し、「保育の必要性の認定」を受けた子ども(市町村に申請が必要)
  • 就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子ども
  • 企業主導型保育施設を利用し、企業主導型保育施設に対し必要書類の提出を行った子ども

対象施設・サービス

  • 保育所(園)・認定こども園・幼稚園等に加え、小規模保育事業所、企業主導型保育事業所(標準的な利用料等)も同様に無償化の対象。

3~5歳児クラス 無償化になる施設とサービス (一例)

 
  共働きなど保育の必要性がある 専業主婦(夫)などで保育の必要性がない
保育所(園) 保育料
認定こども園(2号) 保育料
認定こども園(1号) 保育料 + 預かり等月額上限 11,300円まで 保育料のみ

新制度の幼稚園

(市立幼稚園を含む)

保育料 + 預かり等月額上限 11,300円まで 保育料のみ
従来制度の幼稚園 保育料月額上限 25,700円まで + 預かり等月額上限 11,300円まで 保育料月額上限 25,700円まで
認可外保育施設 利用料月額上限 37,000円まで -
児童発達支援 利用者負担額 利用者負担額

0~2歳児クラス 無償化になる施設とサービス (一例)

 
  共働きなど保育の必要性がある 専業主婦(夫)などで保育の必要性がない
課税世帯 非課税世帯
保育所(園)・小規模保育事業所 - 保育料のみ -
認定こども園(0~2歳)2,3号 - 保育料のみ -
認定こども園(満3歳児)1号 保育料 保育料 + 預かり等月額上限 16,300円 保育料
新制度の幼稚園(満3歳児) 保育料 保育料 + 預かり等月額上限 16,300円 保育料
従来制度の幼稚園(満3歳児) 保育料月額上限 25,700円まで 保育料月額上限 25,700円 + 預かり等月額上限 16,300円  保育料月額上限 25,700円
認可外保育施設 - 利用料月額上限 42,000円まで -

 

幼稚園の預かり保育

  • 対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(子育て施設課にてお手続きください。)
  • ひと月あたり日額450円×利用日数と月額上限11,300円または16,300円を比較し、低い方の額までの利用料が無料となります。

 岸和田市市立幼稚園の預かり保育(アフタースクール)について詳しくはこちらのページをご確認ください。

認可外保育施設等

  • 対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(子育て施設課にてお手続きください。)
  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの範囲で利用料が無料となります。
  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。

就学前の障害児の発達支援

  • 就学前の障害児の発達支援を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料が無料となります。

 

保育の必要性の認定について

保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けるには、申請が必要となります。

施設等利用給付認定開始希望日までに申請が必要です。(申請日よりも過去の日付での認定は出来ません。)

施設等利用給付認定(新2号)申請について

 申請に必要な書類

  • 施設等利用給付認定申請書(新2・3号)
  • 保育を必要とする事由の証明書(各保護者分)

 提出先

 子育て施設課 または 各岸和田市内認定こども園、各岸和田市内幼稚園 認定を受けるには保護者(父・母など)が以下のいずれかの事由に当てはまる必要があり、またそれに応じた書類の提出が必要です。

保育を必要とする事由
保育を必要とする事由 保育を必要とする証明書 (注)該当するものが複数あればそれぞれ必要です。
就労の場合 就労証明書(雇用主・取引先・納品先・斡旋先の証明)
出産の場合
  • 要件証明書
  • 母子手帳の写し (1)母の氏名 (2)分娩予定日 がそれぞれ記載されているページ
病気である場合

要件証明書

 ※『家庭外での保育が必要である』ことを医師により明記されたもの

障害がある場合
  • 要件証明書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

同居する病人や

障害者の介護の場合

 要件証明書※[1]
就学の場合
  • 要件証明書
  • 在学証明書(学生証の写し)
求職活動中 要件証明書
その他 子育て施設課へお問い合わせください。

※[1] 要件証明書以外に次のいずれかの書類も合わせてご提出ください。

    1.身体障害者手帳 2.療育手帳 3.精神障害者保健福祉手帳 4.診断書 5.入院計画書等 

    6.病状内容確認書等 7.障害福祉サービス受給者証 8.その他

対象外の費用

  • 実費として徴収される費用(給食材料費、行事費、教材費等)

 原則として、これまで3歳から5歳までの保育料に含まれていた副食材料費については、実費徴収が基本となり、無償化の対象外になります。

 ただし、下記の場合にあてはまる子どもについては、副食材料費を免除または補助します。

1号認定(認定こども園、幼稚園)の場合…
(1)保護者の市民税の所得割額が77,101円未満の場合
(2)対象の子どもの同一世帯に小学校3年生までの子どもが3人以上おり、上から数えて3人目である場合

2号認定(認定こども園、保育所(園))の場合…
(1)保護者の市民税の所得割額が55,701円未満(ひとり親世帯や障がい者世帯の場合は77,101円未満)の場合
(2)対象の子どもの同一世帯に小学校就学前かつ認定こども園・幼稚園・保育所等を利用している子どもが3人以上おり、就学前子どものきょうだいから数えて3人目以降である場合

参考<副食費の徴収免除対象となる子ども>

表3
認定区分 世帯区分 所得割合算額 免除対象者
1号 すべての世帯 77,101円未満 すべての子ども
77,101円以上

小学校3年生までのきょうだいから数えて

第3子以降の子ども

2号

特定世帯

(ひとり親等)

77,101円未満 すべての子ども
77,101円以上

就学前子どものきょうだい(※)から数えて

第3子以降の子ども

特定世帯以外 57,700円未満 すべての子ども
57,700円以上

就学前子どものきょうだい(※)から数えて

第3子以降の子ども

(※)…認定こども園、幼稚園、保育所等を利用しているきょうだいに限ります。

 

  • 延長保育料

 2・3号認定で保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所を利用する子どもの延長保育料