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幼児教育・保育の無償化について
対象者
- 保育所(園)・認定こども園・幼稚園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもと、住民税非課税世帯に属する0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
- 認定こども園(1号認定)・幼稚園等の預かり保育を利用する、「保育の必要性の認定」を受けた子ども(市町村に申請が必要)
- 認可外保育施設を利用する、「保育の必要性の認定」を受けた子ども(市町村に申請が必要)
- 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用し、「保育の必要性の認定」を受けた子ども(市町村に申請が必要)
- 就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子ども
- 企業主導型保育施設を利用し、企業主導型保育施設に対し必要書類の提出を行った子ども
対象施設・サービス
- 保育所(園)・認定こども園・幼稚園等に加え、小規模保育事業所、企業主導型保育事業所(標準的な利用料等)も同様に無償化の対象。
3~5歳児クラス 無償化になる施設とサービス (一例)
共働きなど保育の必要性がある | 専業主婦(夫)などで保育の必要性がない | |
---|---|---|
保育所(園) | 保育料 | ― |
認定こども園(2号) | 保育料 | ― |
認定こども園(1号) | 保育料 + 預かり等月額上限 11,300円まで | 保育料のみ |
新制度の幼稚園 (市立幼稚園を含む) |
保育料 + 預かり等月額上限 11,300円まで | 保育料のみ |
従来制度の幼稚園 | 保育料月額上限 25,700円まで + 預かり等月額上限 11,300円まで | 保育料月額上限 25,700円まで |
認可外保育施設 | 利用料月額上限 37,000円まで | - |
児童発達支援 | 利用者負担額 | 利用者負担額 |
0~2歳児クラス 無償化になる施設とサービス (一例)
共働きなど保育の必要性がある | 専業主婦(夫)などで保育の必要性がない | ||
---|---|---|---|
課税世帯 | 非課税世帯 | ||
保育所(園)・小規模保育事業所 | - | 保育料のみ | - |
認定こども園(0~2歳)2,3号 | - | 保育料のみ | - |
認定こども園(満3歳児)1号 | 保育料 | 保育料 + 預かり等月額上限 16,300円 | 保育料 |
新制度の幼稚園(満3歳児) | 保育料 | 保育料 + 預かり等月額上限 16,300円 | 保育料 |
従来制度の幼稚園(満3歳児) | 保育料月額上限 25,700円まで | 保育料月額上限 25,700円 + 預かり等月額上限 16,300円 | 保育料月額上限 25,700円 |
認可外保育施設 | - | 利用料月額上限 42,000円まで | - |
幼稚園の預かり保育
- 対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(子育て施設課にてお手続きください。)
- ひと月あたり日額450円×利用日数と月額上限11,300円または16,300円を比較し、低い方の額までの利用料が無料となります。
岸和田市市立幼稚園の預かり保育(アフタースクール)について詳しくはこちらのページをご確認ください。
認可外保育施設等
- 対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(子育て施設課にてお手続きください。)
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの範囲で利用料が無料となります。
- 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。
就学前の障害児の発達支援
- 就学前の障害児の発達支援を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料が無料となります。
保育の必要性の認定について
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けるには、申請が必要となります。
施設等利用給付認定開始希望日までに申請が必要です。(申請日よりも過去の日付での認定は出来ません。)
施設等利用給付認定(新2号)申請について
申請に必要な書類
- 施設等利用給付認定申請書(新2・3号)
- 保育を必要とする事由の証明書(各保護者分)
提出先
子育て施設課 または 各岸和田市内認定こども園、各岸和田市内幼稚園 認定を受けるには保護者(父・母など)が以下のいずれかの事由に当てはまる必要があり、またそれに応じた書類の提出が必要です。
保育を必要とする事由 | 保育を必要とする証明書 (注)該当するものが複数あればそれぞれ必要です。 |
---|---|
就労の場合 | 就労証明書(雇用主・取引先・納品先・斡旋先の証明) |
出産の場合 |
|
病気である場合 |
要件証明書 ※『家庭外での保育が必要である』ことを医師により明記されたもの |
障害がある場合 |
|
同居する病人や 障害者の介護の場合 |
要件証明書※[1] |
就学の場合 |
|
求職活動中 | 要件証明書 |
その他 | 子育て施設課へお問い合わせください。 |
※[1] 要件証明書以外に次のいずれかの書類も合わせてご提出ください。
1.身体障害者手帳 2.療育手帳 3.精神障害者保健福祉手帳 4.診断書 5.入院計画書等
6.病状内容確認書等 7.障害福祉サービス受給者証 8.その他
対象外の費用
- 実費として徴収される費用(給食材料費、行事費、教材費等)
原則として、これまで3歳から5歳までの保育料に含まれていた副食材料費については、実費徴収が基本となり、無償化の対象外になります。
ただし、下記の場合にあてはまる子どもについては、副食材料費を免除または補助します。
1号認定(認定こども園、幼稚園)の場合…
(1)保護者の市民税の所得割額が77,101円未満の場合
(2)対象の子どもの同一世帯に小学校3年生までの子どもが3人以上おり、上から数えて3人目である場合
2号認定(認定こども園、保育所(園))の場合…
(1)保護者の市民税の所得割額が55,701円未満(ひとり親世帯や障がい者世帯の場合は77,101円未満)の場合
(2)対象の子どもの同一世帯に小学校就学前かつ認定こども園・幼稚園・保育所等を利用している子どもが3人以上おり、就学前子どものきょうだいから数えて3人目以降である場合
参考<副食費の徴収免除対象となる子ども>
認定区分 | 世帯区分 | 所得割合算額 | 免除対象者 |
---|---|---|---|
1号 | すべての世帯 | 77,101円未満 | すべての子ども |
77,101円以上 |
小学校3年生までのきょうだいから数えて 第3子以降の子ども |
||
2号 |
特定世帯 (ひとり親等) |
77,101円未満 | すべての子ども |
77,101円以上 |
就学前子どものきょうだい(※)から数えて 第3子以降の子ども |
||
特定世帯以外 | 57,700円未満 | すべての子ども | |
57,700円以上 |
就学前子どものきょうだい(※)から数えて 第3子以降の子ども |
(※)…認定こども園、幼稚園、保育所等を利用しているきょうだいに限ります。
- 延長保育料
2・3号認定で保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所を利用する子どもの延長保育料