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請求書への押印見直しについて
更新日:2021年4月13日掲載
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請求書への押印見直しについて
令和3年4月1日から個人、個人事業主、法人以外の団体、認可地縁団体の方からの各種申請、給付金、還付金などに伴う請求について、請求書への押印(以下、請求印)を廃止しました。
※ただし、請求者と異なる名義の口座に支払金を振り込む場合など、委任事項などについて押印をお願いする場合があります。
法人の方は、従来どおり請求印をお願いします。
契約に伴う支払金の請求について
契約書を作成している場合
個人・法人問わず契約印でご請求ください。
契約書の作成を省略している場合
法人の方、指名競争入札参加資格者の方については請求印を押印してください。
その他の方については請求印を廃止します。
請求印の省略について
上記の請求印を必要とする方で、会計課に登録(支払相手方届出書 [Excelファイル/40KB])済の口座に支払金を振り込む場合は請求印を省略していただけます。
この場合でも、請求者の肩書・氏名などは必ずご記入ください。