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早急な条例の整備で 適正な会議運営を(京西 且哲 議員)

更新日:2013年2月1日掲載 印刷ページ表示

【問】市長の諮問機関などには、条例に基づくことなく要綱などで設置している会議体があり、全国で訴訟や住民監査請求が行われている。その結果、違法と判断され日当の返還を命じられた事例もある。
 
本市も10月に実施した調査で、45の会議体において条例化の検討が必要であるとの結果が示されている。しかし、附属機関条例などの改正案が、来年3月まで議会に提案される予定がないと聞いている。
 
市の基本方針や政策・施策の策定に関わる重要な会議が休止となれば、行政運営が停滞すると予測されるため、早急に対応すべきと考えるがどうか。

【答】調査、検討した中で、規則・要綱などの改正により対応できるものや委員構成の見直しで対応できるもの、活動が終了しているものなどを除いても、いくつかは条例化しなければならないものがある。
 今後、条例案などについて協議する必要があるため、すぐに議会に提案することはできない。また、今すぐに会議を開催する予定はないことから、3月に議会に提案することをめざして整理している。

会議風景