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千亀利公園の施設形態 法律・条例との整合性は(京西 且哲 議員)
更新日:2013年8月1日掲載
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【問】公園内の建物には、都市公園法や岸和田市都市公園条例による制限がある。
千亀利公園の五風荘と二の丸広場観光交流センター(クラブコントラーダ)は、市長が認めた公園施設分類と実際の使用形態が異なる。
五風荘は建物全体を和食店に、観光交流センターは大部分を本格イタリアンレストランとして使用しており、公園利用者が自由に楽しめる教養施設や休養施設ではなく、いずれも収益利用の便益施設である。
法令・条例をもって指導する行政は、市の施設であっても、主たる使用形態を基準にした公園施設の分類に見直すべきと考えるがどうか。
【答】五風荘は、指定管理者制度の導入により、旧宅や庭園などの歴史的・文化的価値を体感しながら飲食や催しなどが楽しめる施設として、さらに有効に利用されている。従って、教養施設としての位置付けを見直すことは、現在のところ考えていない。
観光交流センターは、単なる飲食のみの施設ではなく休憩ができること、歴史・文化の情報発信としての機能も十分に果たしていることから、休養施設であると考えている。
その他の質問
- 指定管理者制度について