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地方税財源の充実確保を求める意見書を国会や関係大臣に送付
1.地方交付税の増額による一般財源総額の確保について
(1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増加など地方の財政需要を、地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。
(2)特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整機能が適切に発揮されるよう増額すること。
(3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引き上げにより対応すること。
(4)依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。
(5)地方公務員給与の引き下げを前提に平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは避けること。
2.地方税源の充実確保等について
(1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「5対5」とすること。
その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。
(2)固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。
(3)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持すること。
(4)ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること。