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業者選定は 公正な手続きで(稲田 悦治)

更新日:2016年11月1日掲載 印刷ページ表示

【問】競輪場の再整備基本構想策定業務において、事前に予備調査を行った業者が受託することとなった。
 
しかし、業者選定の際、明らかにその業者と分かる資料が配付されており、外形的公正性が担保されていないと考えるがどうか。

【答】業務実績や体制については、事前に事務局で採点を行い、提案書の評価については、プレゼンテーション及びヒアリングの後、選定委員が行った。その際、業者が特定されない形で評価しており、公平・公正な選定であったと考えている。

【問】選定委員の手間を省くために事務局で評価した審査項目の詳細を聞きたい。

【答】業務実績や監理技術者、業務実施体制、見積金額の項目について採点した。

【問】選定委員8人全員が市の職員で、そのうち4人が競輪場の職員であり、審査項目10項目中4項目で予備調査を行った業者を満点と評価していた。これらの点において、外形的公正性が担保されていないと考えるがどうか。

【答】競輪場の職員は、通常業務の中でノウハウもあり、また技術職は今までも他の案件でプロポーザルを受けて採点しており、委員の選定や審査は適正であったと考えている。