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在外投票制度
在外投票制度について
外国にいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができますが、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
在外公館において申請する場合(在外公館申請)
◎登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方(申請者の住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
※海外への転出時には、お住まいの市区町村において転出届を提出する必要があります。
◎申請方法
申請方法については、下記の外務省ホームページをご覧ください。
日本国内において申請する場合(出国時申請)
平成30年6月1日より、国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方は、当該市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿への登録移転の申請ができるようになりました。
- 登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
- 登録方法(岸和田市の選挙人名簿に登録されている方)
- 国外転出予定日より以前に、市民課に国外転出届出を提出してください。その後、国外転出届に記載された転出予定日までに、申請者本人または申請者の代理人が選挙管理委員会事務局に直接申請してください。
- 申請に必要な書類
(ア)在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/271KB]
(イ)申請者本人の本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁が発行した身分証明書)なお、申請書にパスポート番号の記載欄があるので、パスポートが望ましいです。)
※代理人が申請する場合は以下の書類も必要です。
(ウ)申出書 [PDFファイル/50KB](申請者本人の署名も必要)
(エ)代理人の本人各書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁が発行した身分証明書)
- 出国時申請後、在外選挙人名簿に登録されるまでの間に在外選挙人名簿登録移転申請書に記載した氏名、本籍、国外での住所などに変更があった場合は、以下の書類を選挙管理委員会事務局に届出してください。
(オ)在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書 [PDFファイル/566KB]
(カ)変更があった事実を証明する書類 ※以下に該当する場合は不要です。
- 在外公館において、国外での住所や送付先の変更にかかる在留届を提出している場合
- 在外公館において、氏名や本籍の変更にかかる戸籍法の届出をしている場合
※転出予定日を過ぎていたり、岸和田市の選挙人名簿に登録されていない場合は、出国時申請ができませんので、在外公館での申請を行ってください。
在外選挙人名簿の登録地
原則として、日本国内における最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
ただし、平成6年(1994年)4月30日までに国外転出された方や、日本で暮らしたことのない人は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
在外公館申請及び出国時申請ともに、申請からお手元に在外選挙人証が届くまでに数ヵ月かかります。特に選挙執行直前に申請といった場合は、在外選挙人名簿への登録が間に合わないといったケースも想定されますので、あらかじめ余裕をもって申請をしてください。
投票の方法について
投票には3つの方法があります。ただし、お住まいの地域によっては、郵便投票ができない場合があります。
在外公館投票
在外公館に直接出向き、在外選挙人証とパスポートを持参し、投票する方法です。
郵便投票
在外選挙人名簿に登録の選挙管理員会へ、在外選挙人証を同封のうえ郵便で投票用紙の交付請求を行い、お手元に届いた投票用紙を記入し、再度在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送し、投票する方法です。
日本での投票(帰国投票)
選挙の際に、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
お問い合わせ
現在国外にお住まいの方で、在外投票制度に関するお問い合わせは、お住まいの住所を管轄する在外公館等へお問い合わせください。
なお、下記の外務省・総務省のホームページにおいて、在外投票制度について掲載されていますので、あわせてご確認ください。