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みんなで徹底しよう『三ない運動』
更新日:2009年3月3日掲載
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政治家の寄附は禁止。有権者が寄付を求めることも禁止されています。
『三ない運動』とは、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという運動です。
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない!
政治家の寄付の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭礼の寄附等をすることは、禁止され、罰則の対象になります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象からは除かれます。
後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、香典、祝儀などを出すことも禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されています。
時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等の時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌などに有料広告を出すことは禁止されています。