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農地区分の照会について
更新日:2024年4月1日掲載
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農地区分の照会について
近今、多くの事業者の皆様から農地転用を前提とした、農地区分の確認依頼(第何種農地に該当するかの問い合わせ)が増加しております。
事務の正確性・効率化を図るため、農地区分の照会方法を下記のとおり統一させていただきます。
照会方法
下記の『農地区分照会書』を以下よりダウンロードし、必要添付書類(登記簿謄本、公図)とあわせて農業委員会事務局に提出して下さい。
※必要添付書類をご用意いただけない場合、受付ができかねます。
提出方法
1. メール:niinkai@city.kishiwada.osaka.jp
2. FAX:072-430-2272(共用)
3. 郵送または持参
回答期間
概ね2週間程度を目安としていますが、現地確認が必要な場合はさらに日数を要することがあります。
件数、農地法審査等の業務繁忙期、他のお問い合わせ数等によっては、1~2ヶ月程度お時間を要する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
提出にあたっての注意点
- この照会は農地区分の目安であり、農地転用の可否を判断するものではありません。農地転用の可否に関する判断は農業委員会総会決議で行われます。
- 照会地番に農振農用地や市街化区域が含まれている場合、その土地についての農地区分の回答はできません。
- 未相続、農地の貸借、抵当権設定等については回答いたしません。
- 農地区分は回答時点での目安となります。周辺の農地の利活用状況等により変わることもありますので、ご了承ください。
注意事項
- PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
- 各種公的証明書については、証明日は申請日以前3ヶ月以内のものであること。
- 各締切日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以前の直近の開庁日が締切日となり、各交付日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以降の直近の開庁日が交付日となります。また、年末年始は諸事情により変更となる場合がありますので農業委員会事務局にご確認ください。
- 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
- 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。
- 郵送、ファクスまたは電子メールでの受付および交付は行っておりませんのでご了承ください。