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「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

更新日:2025年4月1日掲載 印刷ページ表示

概要

 令和6年度の市民税・府民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。

 今回、令和6年分の源泉徴収・給与支払報告書等で当該情報が記載することとされたため、この情報等を活用し「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税については令和7年度の市民税・府民税で行うこととします。

令和6年度の定額減税についてはこちら

対象者

以下の1~3全てに該当する方

  1. 令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
  2. 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※(国外居住者を除く)を有する方
  3. 税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方

※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

減税の内容

令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
注:令和7年度のみの適用となります。
注:均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。

定額減税の控除方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

税額通知は控除を適用したうえで送付します。

定額減税を装った詐欺にご注意ください!

定額減税に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。

被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

警察庁特殊詐欺対策ページはこちら(外部リンク)

関連情報

国税庁 定額減税特設サイトはこちら(外部リンク)