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地域計画内の農地は、農地転用の申請前に地域計画からの除外が必要となります
(令和7年4月~)地域計画内にある農地の農地転用について
農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月施行)により、岸和田市は令和7年3月末に地域計画の策定を予定しております。これに伴い、地域計画内の農地について農地転用の申請の前に、地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
地域計画の変更(除外)前であっても転用許可に係る事前相談は開始できますが、実際の農地転用の申請は地域計画の変更公告後に行うことになります。
地域計画の変更(除外)手続きには、関係機関の意見聴取、利害関係者等への周知、公告縦覧などの手続きが必要となりますので、従前より転用申請の手続きに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。(おおむね2ヶ月から3ヶ月程度)
※転用を希望される農地が地域計画内にあるかどうかや変更(除外)に関する手続きについては、農林水産課農業振興担当にお問合せください。(Tel:072-423-9488)
転用希望農地ごとの必要な手続きについて
令和7年4月以降の手続きの流れについて
転用許可に係る事前相談について
地域計画の変更(除外)には、事前相談で農地転用の見込みがあることが必要とされています。見込みにつきましては、下記の内容をお聞かせいただく必要があり、あらかじめご準備のうえ事前相談にお越しください。見込みについてはお聞かせいただいた内容を農業委員に確認するため、後日の回答となります。
※所有者以外が事前相談に来られる場合は、下記の内容をご確認いただいたうえで、所有者からの委任状をお持ちください。
番号 | 事前相談 確認内容 |
---|---|
1 | 転用目的(住宅・駐車場・資材置場・植林等) |
2 | 転用行為の主体(自己のための転用か、本人以外が主体となり転用するのか) |
3 | 転用にあわせて権利の移転が必要か(所有権移転・賃貸借設定・使用貸借権設定等) |
4 | 周辺の他の土地では、事業の目的を達することが出来ない理由(第1種農地・第2種農地) |
5 | 他法令の許可の見込み(都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可・事業を行う場合その許認可等) |
6 | 転用行為を行うための資力の有無(自己資金・ローン等の借り入れ) |
注意事項
- PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
- 各種公的証明書については、証明日は申請日以前3ヶ月以内のものであること。
- 各締切日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以前の直近の開庁日が締切日となり、各交付日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以降の直近の開庁日が交付日となります。また、年末年始は諸事情により変更となる場合がありますので農業委員会事務局にご確認ください。
- 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
- 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。
- 郵送、ファクスまたは電子メールでの受付および交付は行っておりませんのでご了承ください。