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不受理申出
更新日:2021年9月1日掲載
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不受理申出Q&A
夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうです。離婚届書を受付しないでほしいのですが?
離婚届に署名した後、届出前に離婚の意志がなくなりました。届出書は配偶者が持っております。離婚届を受付しないでほしいのですが?
- 離婚の届出前に不受理申出をしてください。
申出をする際に本人確認をしますので、本人確認のできる身分証明書を持参してください。
不受理の申出後は、不受理の申出人以外が提出に来た場合は受理しません。
不受理申出をした本人が離婚届を提出した場合どうなりますか?
- 公的機関発行の顔写真つきの身分証明書(個人番号カード(個人番号通知カードは除く)、免許証、パスポート、住基カード等)の提示があれば離婚届は受理します。
- 身分証明書が無い場合は、申出人以外が提出に来た場合と同様に受理しません。
不受理申出は離婚届のみですか?
- 婚姻届、養子縁組届、養子離縁届、認知届について、不受理の申出ができます。
- 平成20年5月1日の戸籍法の改正により上記以外の届出に対する不受理申出はできなくなりました。
不受理の期間は?
- 有効期限はありませんので、一度提出されると取り下げをするか、不受理申出をした本人が本人確認のできる身分証明書を持参したうえで届出をし、届出が受理されるまで有効です。
- 平成20年4月30日までに不受理申出をしていた場合は、有効期限は過ぎていますので、改めて不受理の申出をしてください。以降の有効期限は上記と同じです。
離婚の不受理申出をしましたが、離婚の話合いが成立し、離婚届を提出したいのですが?
- 離婚届を提出する前に不受理の取り下げをしていただくか、不受理申出の本人が公的機関発行の顔写真つきの身分証明を持って届出に来ていただくことになります。
離婚の届出があった場合教えてほしいのですが?
- 不受理申出の出ている届出書が不受理申出の申出人以外または申出人で身分証明書が無い状態で提出された場合は、届出書を不受理処分とし、不受理申出の申出人に対し、不受理申出のされている届出がされ不受理処分となった旨通知されます。
他市に住んでいるのですが、郵送での申出はできますか?
- 平成20年5月1日以降郵便での不受理申出はできなくなりました。お近くの市区町村役場で運転免許証、パスポート等本人確認のできる身分証明書を持って申出をしてください。受付した市区町村より本籍地に対して通知します。
平日仕事で届出に行けないのですが?
- 不受理の申出、取り下げともに休日でも9時から17時30分までの間で不受理の申出の受付はできますので、ご利用ください
- 夜間の受付はしていませんので、平日若しくは休日の9時から17時30分までの間で提出してください。