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令和7年度八木市民センター植木剪定作業の随意契約について(契約締結前)

更新日:2025年9月1日掲載 印刷ページ表示

次の業務の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を締結する予定ですので、次のとおり公表します。

 

令和7年度八木市民センター植木剪定作業の随意契約について(契約締結前)
業務委託名 令和7年度八木市民センター植木剪定作業
作業場所 岸和田市立八木市民センター(岸和田市池尻町339番地の2)
契約内容 植木剪定作業
発注時期 令和7年11月~12月
契約の相手の決定方法及び選定基準

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。

見積額が予定価格の範囲内であること。

申込方法 令和7年9月16日までに八木市民センターに見積書を提出すること。