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市営住宅申込資格
市営住宅の入居申込は、「一般世帯」、「車いす常用者世帯」、「単身世帯」の申込資格の条件を全て満たしている人に限ります。
(当選後、申込資格確認のための書類を提出していただきます)
一般世帯
1.収入基準に合う方(入居予定者全員の収入が対象です)
申込者および同居しようとする親族の過去1年間の所得金額の合計から、同居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族1人につき38万円を控除し、さらにその他の控除がある場合は、その額を控除した金額を12(ヵ月)で割った額(申し込み家族の月収額)が、15万8千円以下の方であること。
ただし、裁量世帯 [PDFファイル/292KB]は、25万9千円以下の方でも申し込みできます。
計算方法について
参考 月収計算(大阪府営住宅)
※簡易計算になります。正確な月収額をお求めの際は、上記月収額計算表にて計算お願いします。
2.申込者が現に岸和田市内に居住または勤務している方
3.同居親族がある方
結婚などの入籍を予定されている方との申し込みはできますが、当選後の書類審査時までに入籍が可能で、同時に入居できる方に限ります。また、事実婚(内縁関係)にある方の場合は、住民票で「夫(未届)」または「妻(未届)」と確認できる方もしくは健康保険(国民健康保険は除きます。)の被扶養者となっていることが確認できる方に限ります。特に同居する理由のない親族との申し込み、不自然な家族構成 [PDFファイル/375KB]での申し込みはできません。
大阪府下で発行された「パートナーシップ宣誓書受領証」でその関係が確認できる方は、同居親族とします。
4.家賃の支払能力がある方
給与収入、各種年金(遺族年金などの非課税所得含む)、事業所得などにより家賃の支払いが可能でなければなりません。
ただし、生活保護を受けている場合は収入がなくても申し込めます。
5.住宅に困っている方
家屋を所有している方は申し込みできません。(現在家屋を所有している方は、当選後の入居資格審査時に登記事項証明書にて家屋を所有していないことを確認します。)入居資格審査時に、家屋を所有していないかを調査させていただく場合があります。
6.過去において
過去に市営住宅に入居していた方等で、無断退去や滞納などの不正な使用があった方は申し込みをお断りします。(入居していた方等:名義人、同居人、緊急時連絡先、不正入居者など)
車いす常用者世帯
次の条件に該当し、かつ、一般世帯の申込資格の1~6の全ての条件を満たしている方 (単身者については1,2、4~6)
身体障害者手帳1・2級、または戦傷病者手帳を所有している方等で、下肢または体幹機能障害の程度が高く、室内及び室外において車いす常用者のいる世帯。
※車いす常用者世帯は車いす常用者のための住宅であるため、申込資格の対象となる方が何らかの理由で転出(施設入所、介護入院等含む)あるいは死亡した場合、他のご家族が居住していても住宅の明渡しをしてもらうことになります。
母子世帯
次の条件に該当し、かつ、一般世帯の申込資格の1~6の全ての条件を満たしている方
母子世帯向け住宅については、15歳未満の児童を扶養している母子世帯であり、申し込み時点で次のいずれかに当てはまる世帯のみ申し込みできます。
ア.配偶者(夫)と死別した女子であって、現に婚姻をしていない方
イ.離婚した女子であって、現に婚姻をしていない方
ウ.婚姻によらないで母となった20歳以上の女子であって、現に婚姻をしていない方
エ.配偶者の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻している母子世帯に準じる方(大阪府各子ども家庭センターで母子世帯に準じる状況にある世帯として証明書を入居資格審査時に提出できる方)
- 次にかかげるような場合は、申し込みできません。
ア.親権の無い子どもがいる場合
イ.母子以外の人が含まれる場合
ウ.今回入居しようとする者以外の人に扶養されている者が含まれる場合
※母子住宅については、扶養している子ども全員が20歳を超えたときは、住宅の明渡をしてもらうことになります。
単身世帯
次のイ~ルのいずれかに該当し、かつ、一般世帯の申込資格の1、2、4~6の全ての条件を満たしている方
イ、60歳以上の方
ロ、身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級~4級の方
ハ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級~3級の方または同
程度の障害と認められる方(「裁量世帯」の要件とは異なります)
ニ、療育手帳の交付を受けている方または同程度の障害と認められる方
ホ、医師等の診断書で発達障害があると認められる方
へ、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症~第6項症または第1款症
の方
ト、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認
定を受けている方
チ、生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
リ、海外引揚者である証明書の交付を受けている方で、引き揚げた日から起算して5年を経過
していない方
ヌ、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
ル、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」と
いう。)第1条第2項に規定する被害者で次のa~bのいずれかに該当する方。
a 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または第5条の規定に
よる保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
b 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てをした方で、その命令が効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
なお、夫婦どちらか一方による世帯を分離した申し込みなどはできません。
(年齢については募集期間の末日現在での満年齢をいいます)