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大阪府パートナーシップ宣誓証明制度
更新日:2020年1月27日掲載
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大阪府では、性的マイノリティ当事者の方を対象にした「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」が開始されました。
これは「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」が、令和元年10月30日に施行されたことを受け、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指した取組の一環として、実施されるものです。
宣誓者の要件など詳細については、大阪府府民文化部人権局人権企画課教育・啓発グループ(電話06-6210-9281)までお問い合わせください。
これは「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」が、令和元年10月30日に施行されたことを受け、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指した取組の一環として、実施されるものです。
宣誓者の要件など詳細については、大阪府府民文化部人権局人権企画課教育・啓発グループ(電話06-6210-9281)までお問い合わせください。