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市営住宅入居者随時募集のご案内
【1】市営住宅への入居を希望される方へ
市営住宅は、住宅に困っている低額所得者の方々のために建てられたものです。このため、市営住宅の申し込みをされる場合、他の民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や条例などに基づき、収入基準をはじめいろいろな制限があります。
この案内をよく読んだうえで募集期間中に申込んでください。
【2】市営住宅入居申込書(入居申し込みのしおり)の配布期間および場所
配布期間
令和7年2月17日(月曜日)から入居者が決定するまで
配布場所
- 市役所住宅政策課住宅管理担当(市役所別館2階)
【3】申込受付期間および場所
受付期間
令和7年2月17日(月曜日)から入居者が決定するまで(申込先着順)
受付時間は市役所開庁日10時から17時まで。(12時~12時45分は除く)
※受付開始時間前に応募者が複数人いる場合は、受付開始時間に抽選となります。
受付場所
市役所住宅政策課住宅管理担当(市役所別館2階)
【4】募集住宅
市営住宅(鉄筋)について募集します。
住宅 | 部屋番号 | 状況 |
---|---|---|
松ヶ丘住宅 |
126号 |
入居手続き中 |
尾生住宅 | 110号 | 書類審査中 |
※状況が「書類審査中」「入居手続き中」の場合でも、入居者が決定するまでは補欠として申し込み受付します。
【5】申込資格
市営住宅の入居申し込みは、次の申込区分各々の条件をすべて満たしている人に限ります。
(1)一般世帯
(2)単身者世帯
収入基準に合うこと
申込者および同居しようとする親族の過去1年間の所得金額の合計から、同居しようとする親族(本人を除く)および遠隔地扶養親族1人につき 38 万円を控除し、さらにその他の控除がある場合は、その額を控除した金額を 12 ヵ月で割った額(申込家族の月収額)が 15 万8千円以下の方であること。
ただし、下記に記載する「裁量世帯」に該当する場合は、 25万9千円以下の方であれば申し込みできます。
<裁量世帯>
- 申込者が60歳以上の方で、同居しようとする親族のいずれもが60歳以上の方、または 18 歳未満の方で構成される世帯 (年齢については、申し込み時点での満年齢をいいます)
- 申込者または同居しようとする親族のうち、次のa.からh.に該当する方が1人以上いる世帯
表1 a. 身体障害の程度が、1級から4級までに該当する方 b. 精神障害の程度が、1級または2級に該当する方 c. 知的障害の程度が、AまたはB1に該当する方 d. 戦傷病者の方で、恩給法の特別項症から第6項症までまたは第1款症に該当する方 e. 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方 f. 海外引揚者の方で、引き揚げた日から5年を経過していない方 g. 平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方 h. 小学校就学前の子どもがいる世帯
※ 上記h.に関する注意…子ども全員が就学された後、上記のa.からg.に該当する方がいない場合は「裁量世帯」ではなくなり、収入基準の月収額が15万8千円以下となります。
申込者が現に岸和田市内に居住または勤務している方
同居しようとする親族がある方
結婚などの入籍を予定している方との申し込みはできますが、申込後の書類審査時までに入籍が可能で、同時に入居できる場合に限ります。
また、事実婚(内縁関係)にある方の場合は、住民票で「夫(未届)」または「妻(未届)」と確認できる方もしくは健康保険(国民健康保険は除きます。)の被扶養者となっていることが確認できる方に限ります。
大阪府内で発行された「パートナーシップ宣誓書受領証」でその関係が確認できる方は、同居親族とします。
特に同居する理由のない親族との申し込み、不自然な家族構成での申し込みはできません。
次のイからルのいずれかに該当する単身者の方は、単身者可の住戸への申し込みとなります。
イ. | 60歳以上の方(年齢については、申し込み時点での満年齢をいいます) | |
---|---|---|
ロ. | 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級から4級の方 | |
ハ. | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級から3級の方または同程度の障害と認められる方 | |
ニ. | 療育手帳の交付を受けている方または同程度の障害と認められる方 | |
ホ. | 医師等の診断書で発達障害があると認められる方 | |
ヘ. | 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症から第6項症または第1款症の方 | |
ト. | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方 | |
チ. | 生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方 | |
リ. | 海外引揚者である証明書の交付を受けている方で、引き揚げた日から起算して5年を経過していない方 | |
ヌ. | 平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方 | |
ル. | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止法等」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のaからbのいずれかに該当する方 | |
a | 配偶者暴力防止法等第3条第3項第3号の規定による一時保護または第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方 | |
b | 配偶者暴力防止法等第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てをした方で、その命令が効力を生じた日から起算して5年を経過していない方 |
家賃の支払能力がある方
給与収入・各種年金・事業所得などにより、家賃の支払いが可能でなければなりません。ただし、生活保護を受けている場合は収入がなくても申し込みできます。
住宅に困っている方
家屋を所有している方は申し込みできません。現在家屋を所有している方は、申込後の書類審査時に登記事項証明書にて家屋を所有していなことを確認します。
指定する入居期間内に入居できる方
岸和田市の指定する入居期間内に、入居申込書に記載された方全員が同時に入居できない場合は失格となります。
過去において
過去に市営住宅に入居していた方などで、無断退去や滞納などの不正な使用があった方は申し込みをお断りしています。入居していた方などとは、名義人や同居人、緊急連絡先、不正入居者などをいいます。
また、過去の入居申し込みにおいて、失格とされた方は申し込みをお断りする場合があります。
車いす常用者世帯について
上記の条件をすべて満たし、申込者又は同居しようとする親族が、身体障害者手帳1・2級・戦傷傷病者手帳の交付を受けている方で、かつ、下肢または体幹の機能障害の程度が高い、または、医師の診断書があり、下肢または体幹の機能障害の程度が高く、室内及び室外において、常に車いすを使用している方を含む世帯が対象となります。
母子世帯について
母子世帯向け住宅については、15歳未満の児童を扶養している母子世帯であり、申し込み時点で次のいずれかに当てはまる世帯のみ申し込みできます。
ア.配偶者(夫)と死別した女子であって、現に婚姻をしていない方
イ.離婚した女子であって、現に婚姻をしていない方
ウ.婚姻によらないで母となった20歳以上の女子であって、現に婚姻をしていない方
エ.配偶者の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻している母子世帯に準じる方(大阪府各子ども家庭センターで母子世帯に準じる状況にある世帯として証明書を入居資格審査時に提出できる方)
・次にかかげるような場合は、申し込みできません。
ア.親権の無い子どもがいる場合
イ.母子以外の人が含まれる場合
ウ.今回入居しようとする者以外の人に扶養されている者が含まれる場合
※母子住宅については、扶養している子ども全員が20歳を超えたときは、住宅の明渡をしてもらうことになります。
【6】申込方法
申込資格をすべて満たし、入居申し込みを希望する方は、申込受付期間内に、申込書を市役所住宅政策課住宅管理担当まで直接提出してください。申し込みは、1世帯につき1通です。郵送などによる申し込みは受け付けていません。
なお、その他の必要書類は申込後に提出していただきます。
【7】その他
- 申込後、住所や勤務先が変わった方は必ずご連絡ください。
- 申込後、入居審査を行いますが、申し込みの内容(家族構成・所得など)に変更や誤りがあった場合、失格となることがあります。
※ その他詳細や不明な点については、住宅政策課住宅管理担当まで問い合わせてください。