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定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年7月28日掲載 印刷ページ表示

・現時点で、不足額給付に関する詳細な給付時期については決まっていません。

・具体的なお問い合わせ(給付対象者に該当するか否か・給付金額等)については、お答えできかねます。

・詳細が決まり次第、当ホームページ等でお知らせいたします。

不足額給付​の概要

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付(※1))において、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した結果、当初調整給付額に不足が生じる方等へ、定額減税を補足する給付金(不足額給付)を給付するものです。​

本給付金は、「物価高騰対策給付金」として、差押禁止及び非課税の対象となります。

(※1)当初調整給付

令和6年度に実施した、所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる方(=定額減税可能額(※2)が、令和5年分所得税額(令和6年分の推計所得税額)又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回った方)に対し、当該上回る額の合額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものを指します。

(※2)定額減税可能額

納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族数に基づき算定される特別控除(定額減税)の限度額を指します。

 
定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

減税対象人数 納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

事務処理基準日

 岸和田市においては、不足額給付の算定基準日を令和7年6月27日といたします。この事務処理基準日の前日までに、本市において申告内容のデータを入力した税情報を基に、支給対象者の抽出および不足額給付額を算出いたします。なお、事務処理基準日以降に税修正があり、不足額給付額が変更となると思われる方は、申請書に修正内容がわかる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票など)を添付して提出いただくことで、再算定させていただくことが可能となります。

​対象者

原則として、令和7年1月1日時点に岸和田市に住民登録がある方(※3)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方(令和7年1月1日時点に岸和田市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)

(※3)令和7年1月1日時点で岸和田市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている方は、課税先の市区町村にご確認ください。

不足額給付1

令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額が令和6年度に実施した当初調整給付の給付額を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

対象となりうる例

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・扶養親族等が令和6年中に増加した(こどもの出生等)ことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方

(1)所得税及び個人住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)

(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(3)低所得世帯向け給付(※4)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(※4)低所得世帯向け給付とは、以下のいずれかを指します。

・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

対象となりうる例

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

給付金額

不足額給付の分類に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

不足額給付1に該当する方

令和7年の「不足額給付額算出時点の調整給付所要額(A)」が、令和6年に給付した「当初調整給付額(B)」を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額(C)」として給付予定。

不足額給付1のイメージ図

※不足額給付時に算出した「不足額給付時調整給付所要額(令和7年)」(A)が「当初調整給付額(令和6年)」(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大の場合)にあっては、余剰額の返還は求めません。

不足額給付2に該当する方

原則4万円(定額)

(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

給付手続き

不足額給付1または不足額給付2の対象となる方には、ご案内書類の発送を予定しています。詳細は以下となります。

(1)公金受取口座を登録している方および調整給付金受給の方

申請不要です。本市より本年8月18日送付予定の『「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給のお知らせ』で振込先や振込日などをご確認ください。

※対象者の方と口座の名義に相違がある場合は下記の『支給確認書』​により申請が必要になりますのでご注意ください。​

(2)上記以外の方

『支給確認書』による申請が必要です。本市より本年8月22日送付予定の確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ所定の宛先にご郵送ください。

申請期限:令和7年10月31日(金)※必着

(3)申請書の提出が必要な方

ご自身で申請が必要な場合があります。

(ご自身で申請が必要な方の例)

・令和6年1月2日以降に岸和田市に転入し、支給対象となる方

・令和6年1月1日時点で岸和田市に住んでおり、支給対象にもかかわらずお知らせが届かなかった方

申請期限:令和7年10月31日(金)※必着

給付予定日

​詳細が決まり次第、当ホームページ等でお知らせいたします。

給付金のお問い合わせ先について

専用コールセンター(岸和田市給付金コールセンター)

電話番号 0120-804-820

受付時間 平日:午前9時から午後5時30分

※電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間を改めてお掛け直しいただきますよう、お願いいたします。

よくある質問(Q&A)​

Q.源泉徴収票に「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額が不足額給付として給付されるのでしょうか?

A.源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税控除外額」の金額が、そのまま給付されるとは限りません。例えば、令和6年に実施した当初調整給付において定額減税しきれない額を受給されている方で、その当初調整給付額が「源泉徴収時所得税控除外額」に記載の金額を上回っている場合は、不足分を先に支給していますので、この度の不足額給付は支給されません。

ただし、令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、当初調整給付額に不足が生じた場合には、不足額給付として差額を支給します。

Q.不足額給付の対象になるのは、令和6年度に実施された当初調整給付の対象となった方だけでしょうか?

A.当初調整給付金を受給している、していないに関わらず、不足額給付の対象となり得ます。次のような方が想定されます。

・当初調整給付時においては定額減税しきれると見込まれ、当初調整給付所要額が生じなかった方
・当初調整給付時においては令和5年分所得がなかったため、令和6年度分個人住民税所得割額及び令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)が生じず、当初調整給付の対象とならなかった方

上記のような当初調整給付金を受給していない方にあっても、不足額給付の算定事務を進める中で、「不足額給付時における調整給付所要額」が「当初調整給付時における調整給付所要額」を上回る場合には、不足額給付の対象となります。

Q.令和6年中に、子どもが生まれて扶養親族が増えました。当初調整給付金は既に受給していますが、扶養親族の数に新たに生まれた子どもは含まれていません。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのですか?

A.扶養親族の数について、所得税は令和6年12月31日の現況を反映し、個人住民税は令和5年12月31日の現況を反映します。所得税分につきましては、再度算定のうえ不足が生じた場合、不足額給付の対象となります。

なお、個人住民税につきましては、令和5年12月31日の現況により令和6年度個人住民税を決定しておりますので、原則追加給付はございません。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。ご自宅などに岸和田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに岸和田市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。