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都市計画道路用地取得の補償金の算定
土地の補償
土地の価格は補償基準で、正常な取引価格によるものとするとされています。
取得価格は、取引事例価格、公示価格、基準価格、不動産鑑定評価格等を基に適正に算定します。
建物の補償
譲って頂く土地の上に建物がある場合は、その建物が移転後においても、移転前の価値及び機能が失われない様、土地と建物の位置関係、種類、構造、用途、経過年数、その他の条件を考慮して通常妥当と認められる移転工法を決定し、その工法による移転に要する費用を補償します。
再築工法
従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的と認められる場合に、推定建築費に一定の率(経過年数等に応じた補償率)を乗じた額を補償します。
改造工法
建物の一部を切り取り、残地内に残った部分を増改築することにより、移転前の機能を維持できると認められる場合に建物を改造する費用を補償します。
除却工法
対象となる部分が僅かで、かつ重要な部分でなく、除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないとき、建物を再現する必要が認められないときに、建物の一部または全部を除却する費用を補償します。
工作物の補償
看板や門、塀などの工作物の内移設できるか、できないか等を認定し、移設可能なものは移設に必要な費用を、不可能なものは、同程度の物を作るのに必要な費用を補償します。
立木の補償
立竹木の樹種や用途によって移植できるかできないか等を認定し、その立竹木に適した移植に要する費用、伐採して新しいものを植え付ける費用、又は伐採に要する費用を補償します。
その他の補償
- 動産移転料の補償
動産等(家財道具、商品)について、運搬等に必要な費用を補償します。 - 仮住居等補償
建物の移転工事期間中、一時的に仮住居等(仮倉庫)が必要となる場合には、仮住居等に必要な費用を補償します。 - 借家人等に対する補償
移転して頂く事となる借家などに居住されている方には、賃借を継続することが困難と認められる場合、新たな借家などに移転して頂くうえで必要な費用の補償をします。 - 家賃減収補償
賃貸用住宅などの移転に伴って、一時的に収入を得られなくなる場合は、家主の方に移転期間内の家賃相当額を補償します。 - 移転雑費
建物等を移転するために支出することが予想される経費で、「移転先を探す費用」「住居移転のための届出など法令上の手続きに要する費用」などを実情に応じて補償します。 - 営業補償店舗や工場を移転するために営業を一時休まなければならないときは、その期間中の収益の減少分、一時的に休業したり、移転することにより、一時的に得意先を喪失することによる損出、固定的な経費、従業員の休業手当、開店のための広告費などを補償します。