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岸和田市の風致地区について
風致地区
風致地区は、都市の風致を維持するために、都市計画法によって定められた地域地区です。「風致地区制度」は、都市における樹林地、水辺地、広陵地、その他の自然景観を主体とした区域や、自然風致と調和した住宅地等の市街地、古墳等の歴史的意義のある区域等を「風致地区」として指定しています。これにより、生活にうるおいを与え、緑に富んだ快適な都市環境を維持しようとするものです。また、本市においては久米田・焼ノ山・中島池及び海岸寺山の4地区(総面積552.5ヘクタール)を指定しています。
この度、国による地方分権第2次一括法の施行に伴い「風致地区内における建築等の規制に係る条例制定に関する基準を定める政令(以下、風致政令という。)」が改正され、風致地区に関する条例(2以上の市町村の区域にわたるものを除く)は市町村が市町村が定めることになりました。これに伴い貝塚市域へもわたる「海岸寺山風致地区」は、『大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下、府条例という。)』の適用、それ以外の「久米田風致地区」、「焼ノ山風致地区」及び「中島池風致地区」は、『岸和田市風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下、市条例という。)』の適用となります。
※許可については、どちらも岸和田市において行います。なお、市条例の施行は、平成25年4月1日からとなりますので、平成25年3月31日までの間は、4地区全て府条例の適用となります。
風致地区の確認方法
風致地区区域については、地図で探すの「都市計画マップ」をご覧下さい。
- 上記システムのご利用にあたっては、「利用上の条件及び都市計画マップ利用上の注意」を必ずお読み下さい。
- 凡例は、地図左上の「詳細」をクリック頂くとご覧頂けます。
- 上記システムは、地図及びデータ作成上の誤差を含んでいます。都市計画の詳細な内容については、必ず都市計画課の窓口でご確認下さい。
申請書等ダウンロード
風致地区の概要及び手続きの流れ等については、風致地区のしおり [PDFファイル/232KB]をご覧下さい。
久米田・焼ノ山・中島池風致地区(市条例の適用を受ける地区)
岸和田市風致地区内における建築等の規制に関する条例 [PDFファイル/138KB]
岸和田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 [PDFファイル/216KB]
岸和田市風致地区内における建築等の規則に関する条例施行要領 [PDFファイル/430KB]
海岸寺山風致地区(府条例の適用を受ける地区)
記載要領及び条例に関することは、大阪府都市計画・都市整備に関するホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
※ 申請書は正・副計2部を建設部水とみどり課までご提出下さい。