本文
建築物の敷地等における緑化を促進する制度
更新日:2016年10月11日掲載
印刷ページ表示
大阪府自然環境保全条例が改正されヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりを推進するため、本緑化制度がもうけられました。
制度の施行日
平成18年4月1日から施行されました(平成18年4月1日以降に建築確認の申請を行う場合に本制度が適用されます)。
対象となる建築物
敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築
詳細については大阪府みどり企画課のページ(外部リンク)をご覧ください。
制度の一部改正
- 平成21年7月1日より「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」の一部が改正になりました。
- 平成26年4月1日より「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」の一部が改正になりました。
- 平成28年10月11日より「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」の一部が改正になりました。
建築物の敷地等における緑化を促進する制度の平成28年10月改正のリーフレット [PDFファイル/303KB]
詳細については大阪府みどり企画課のページ(外部リンク)をご覧ください。
届出
建築確認の申請を行うまでに緑化計画書を作成し、下記のお問合せ先へ届出をして下さい。なお緑化工事が完了したときは緑化完了書の届出をして下さい。
- 建築物の敷地等における緑化を促進する制度のしおり(H28.10改) [PDFファイル/505KB]
- 緑化計画書様式(H28.10改) [PDFファイル/354KB]
- 緑化完了書様式(H28.10改) [PDFファイル/233KB]
- 緑化計画の作成マニュアル(H28.10改) [PDFファイル/4.63MB]
詳細については大阪府みどり企画課のページへ(外部リンク)をご覧ください。