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建設業許可通知書と経審の提出について

更新日:2025年4月18日掲載 印刷ページ表示

『建設業許可通知書』の許可期限と『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下『経審』」という。)』の審査基準日の有効期限切れに注意してください!

建設業の許可の有効期限は、許可年月日から5年間、『経審』の有効期限は審査基準日から1年7ヶ月です。期限が切れていると入札に参加できなくなります。

更新の都度、すみやかに『建設業許可通知書』と『経審』の写しを提出してください。提出は持参でも郵送でも結構です。

建設業許可を変更した場合は、『建設業許可通知書』の写しを提出してください。提出は持参でも郵送でも結構です。また、変更届は必要ありません。

『建設業許可通知書』の写しを提出する際に、入札等の権限を本社から営業所に委任している場合は、営業所一覧表等の受任先の営業所の建設業許可がわかるものを添付してください。