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令和7年度市・府民税(住民税)の主な改正点

更新日:2025年1月10日掲載 印刷ページ表示

令和7年度から適用される税制改正

令和7年度に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
  • 同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
  • 国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)の拡充および延長

 令和6年中の入居に限り、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等※」という。)への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、住宅ローン控除の要件が以下のとおり拡充されました。

 認定住宅等・買取再販住宅の取得について、借入金限度額が下表のとおり上乗せされます。また、合計所得金額1,000万円以下のものに限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に1年延長されます。

※「子育て世帯等」とは、申告を行う個人が、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する場合をいいます。

(1)年齢19歳未満の扶養親族を有する者

(2)年齢40歳未満であって配偶者を有する者

(3)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者

 

子育て世帯等(令和6年入居に限る)に該当する場合の借入金限度額

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

改正前

改正後

認定住宅

4,500万円

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円

4,500万円

省エネ基準適合住宅

3,000万円

4,000万円

子育て世帯等に該当しない場合は、改正前の借入金限度額です。

※住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページをご覧ください。

 

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度対象者のみ適用)

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市・県民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。