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市・府民税(住民税)の申告は2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)に
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所得の申告について
市・府民税申告フローチャート [PDFファイル/128KB]
所得の申告方法は、確定申告と市・府民税申告の2種類あります。それぞれ申告窓口が異なりますのでご注意ください。また、確定申告をされた方は市・府民税申告の必要はありません。(申告データが国税庁より送達されます。)
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申告 方法 |
場所 | 受付時間 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
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確定 申告 |
岸和田税務署 |
午前8時30分~午後4時 (土・日曜日、祝日を除く。) |
072-438-1341 |
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市・府民税 申告 |
岸和田市役所 財務部市民税課 |
午前9時~午後4時 (土・日曜日、祝日を除く。) |
072-423-9417 ・9418・9419 |
確定申告について
下記より確定申告が必要かご確認いただき、必要な場合は税務署で確定申告を行ってください。
税務署での申告は事前予約が必要です。下記よりご確認ください。
市役所での確定申告の受付方法について
確定申告が必要な方のうち、昨年中の所得が給与・年金所得のみで、かつ利用者識別番号を取得している方のみ、期間中は市役所でも確定申告の受付を行っています。
「利用者識別番号」とは国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するために必要な16桁の番号です。
令和8年度から利用者識別番号(令和7年10月1日以降、ID・パスワード方式による新規発行は廃止しています。)を取得していない方は、市役所で受付はできません。
令和8年度市・府民税申告について
市・府民税の申告が必要な方・不要な方
令和8年1月1日現在で岸和田市に住所を有する方で、前年中に所得がある方は申告が必要です。
ただし、次のいずれかに該当する方は市・府民税の申告は不要です。
・所得税の確定申告書を税務署に提出した方
・前年中の収入が給与所得のみで、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている方
・前年中の収入が公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の所得のみで公的年金等の源泉徴収票に記載されている以外の控除を受けない方
詳細は、上記の市・府民税申告フロ-チャ-トよりご確認ください。
個人住民税の電子申告が開始されました
令和8年1月5日(月曜日)から「マイナンバーカード」を利用して、スマホやパソコンから個人住民税に関する申告ができるようになりました。市役所へ来庁せずに、ご自宅から24時間申告が可能ですので是非ご利用ください。
また、電子申告の説明・申告会を開催します。
詳細は下記の市ホームページまたはeLTAX特設ページをご確認ください。
電子申告・郵送での申告にご協力ください
窓口の混雑緩和のため、可能な限り電子申告、郵送での申告をお願いします。申告書の送付をご希望される方は、市民税課までご連絡ください。
申告の相談がある方は校区別の申告期間にご来庁ください
窓口の混雑緩和のため、(表1)の校区別指定期間に申告受付会場へお越しください。
既に記入済みで、提出のみの方は申告書の投函箱を設置します。
窓口で相談後に申告を予定している方は、申告書や医療費控除の明細書を作成のうえ、(表1)の校区別指定期間に市民税課へお越しください。
また、(下表2)のとおり出張申告受付も行います。
| 日程 | 対象校区 |
|---|---|
| 2月16日(月曜日)~ 2月18日(水曜日) | 中央、城内、浜、天神山 |
| 2月19日(木曜日)~ 2月25日(水曜日) | 旭、太田、光明、修斉 |
| 2月26日(木曜日)~ 3月2日(月曜日) | 八木南、八木北、八木、山滝、東葛城 |
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3月3日(火曜日)~ 3月6日(金曜日) |
大芝、春木、城北、新条 |
| 3月9日(月曜日)~ 3月11日(水曜日) | 山直北、城東、山直南、常盤 |
| 3月12日(木曜日)~ 3月16日(月曜日) | 朝陽、大宮、東光 |
| 日程 | 受付時間 | 場所 |
|---|---|---|
| 2月20日(金曜日) |
10時~12時 13時~16時 |
山直市民センター |
※令和8年度より電子申告の開始に伴い、出張申告は1日となります。
市・府民税申告に必要なもの
- 申告書
※税額試算システムで申告書を作成することができます。作成した申告書は印刷してそのままご提出いただけます。税額試算システムはこちらから ※記載方法は下記の各種資料に掲載している手引きなどをご確認ください。 - 所得の証明書類(給与または公的年金等の源泉徴収票、給与明細など)
- 控除の証明書類(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、健康保険料控除証明書、医療費計算明細書、寄附金領収書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)及びマイナンバー確認書類(本人確認書類がマイナンバーカードの場合は不要)
※郵送の場合はコピーを添付してください。
医療費控除を申告される方へ
医療費控除を申告される場合、下記の各種資料に掲載している医療費計算明細書を印刷の上ご使用ください。
なお、医療費の領収書の添付は不要です。前述の医療費計算明細書のみを添付し、医療費の領収書は5年間ご自身で保管してください。
申告の義務がない方へ(無収入で申告が必要な方へ)
合計所得が45万円以下(給与収入のみの場合は110万円以下)の方や、失業保険・遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの方は住民税が非課税となり、申告の義務はございません。
ただし、国民健康保険料の算定や非課税証明書の発行などで、申告が必要な場合があります。
非課税証明書が必要な方や、無収入など申告義務のない方で市・府民税の申告が必要な方は、お急ぎの方や特別な理由がある方を除き、6月以降のお手続きにご協力をお願いします。
市・府民税の非課税要件
〇合計所得の均等割非課税要件…計算式(35万円×扶養家族数(本人含む)+31万円)
※計算式は扶養家族数(本人含む)が2人以上の場合適用されます。1人の場合は下記の表のとおりです。
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扶養家族数 (本人含む) |
合計所得の 非課税基準 |
給与収入 |
公的年金収入 (65歳以上) |
公的年金収入 (65歳未満) |
|---|---|---|---|---|
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1人 |
45万円以下 |
1,100,000円以下 |
1,550,000円以下 |
1,050,000円以下 |
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2人 |
101万円以下 |
1,660,000円以下 |
2,110,000円以下 |
1,713,334円以下 |
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3人 |
136万円以下 |
2,060,000円未満 |
2,460,000円以下 |
2,180,001円以下 |
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4人 |
171万円以下 |
2,560,000円未満 |
2,810,000円以下 |
2,646,667円以下 |
|
5人 |
206万円以下 |
3,060,000円未満 |
3,160,000円以下 |
3,113,334円以下 |
〇その他の均等割非課税要件
対象者:障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除適用の方、未成年の方
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均等割 非課税所得 |
給与収入 |
公的年金収入 (65歳以上) |
公的年金収入 (65歳未満) |
|---|---|---|---|
|
135万円以下 |
2,044,000円未満 |
2,450,000円以下 |
2,166,667円以下 |

(1)所得の申告について