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市・府民税、森林環境税についてのQ&A
Q1 昨年の年金、給与収入額は、一昨年とほとんど変わらないのに税金が高くなっています。どうしてでしょうか?
A1 税金の額は、収入又は所得金額だけでなく、所得控除の内容(社会保険料控除や医療費控除、扶養控除など)によっても変わります。また、所得控除の適用や非課税判定については、一定の所得要件が定められている場合もあり、その要件を満たしていないと控除が受けられなくなったり、新たに課税されることもあります。
Q2 今年亡くなった家族の納税通知書が届きました。死亡した人に対する市・府民税、森林環境税は納める必要があるのでしょうか?
A2 市・府民税、森林環境税は1月1日に住所のある市区町村において、昨年1月から12月の所得に対して課税されます。したがって、死亡した日が今年の1月2日以降で昨年中の所得が一定額以上あれば今年度の市・府民税、森林環境税は課税され、相続人に引き継がれることになります。
Q3 昨年中に会社を退職し、現在仕事をしていないのに市・府民税、森林環境税が課税されるのですか?
A3 市・府民税、森林環境税は所得を得た翌年に課税をされ、納付する仕組みになっています。昨年1月から12月の所得が一定額以上あれば現在働いていなくても市・府民税、森林環境税は課税されます。
Q4 納付書で税金を支払っているのに、給与や年金から特別徴収されている税金もあります。税金を二重に支払っているのではないですか?
A4 税金の支払い方法が複数になっているだけで、合計した年間の税額は変わりません(所得の内容や状況により(1)普通徴収、(2)給与からの特別徴収、(3)公的年金からの特別徴収の3つの方法を組み合わせて納付していただく場合があります)。
Q5 岸和田市から他市に転出しましたが市・府民税、森林環境税の納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?
A5 市・府民税、森林環境税は1月1日に住所のある市区町村において課税されます。したがって、1月2日以降に転出した場合でも1月1日に住んでいた市区町村に市・府民税、森林環境税を納めることになります。
(例1) 1月2日以降に岸和田市から転出した(1月1日は岸和田市に住んでいた)場合は岸和田市に今年度の市・府民税、森林環境税を納めることになります。
(例2) 1月2日以降に岸和田市に転入した場合は転入前の市区町村(1月1日の住所地)に今年度の市・府民税、森林環境税を納めることになります。

