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車両の登録・廃車・名義変更などの手続きについて

更新日:2025年3月13日掲載 印刷ページ表示

 

 

車両を取得・廃車等したときは申告が必要です

 軽自動車や原動機付自転車等を取得した場合は15日以内に、譲渡、廃車した場合は30日以内に、申告が必要です。

 また、所有者の住所や氏名が変わった場合は、変更手続きが必要です。

 手続きの場所や方法は、車種によって異なりますので、下記を参照のうえ、手続きをしてください。

 なお、原動機付自転車・軽自動車等の所有者が亡くなったときは、車両を処分する場合は廃車の申告を、相続する場合は名義変更の申告をしてください。

 

市役所で手続きする車両  

 125cc以下の原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車等が手続き対象です。

 公道の走行に関係なく、車両を所有していれば登録の申告が必要ですのでご注意ください。

 また、手続き内容によって持ち物も異なりますので以下を参考にしてください。

 

 申告(手続き)に必要なもの

 

 手続き一覧
  申告事由 申告に必要なもの
登録 販売店から購入した場合
廃車になっている車両を譲り受けた場合
市外の方から譲り受けた場合
市内の方から譲り受けた場合
住所変更 住所変更(市外からの転入)した場合

(ナンバープレートを返却している場合)

(ナンバープレートを返却していない場合)

岸和田市内で住所変更した場合
廃車

廃棄(スクラップ・業者への譲渡)した場合

譲渡する場合

 

市外へ転出する場合

盗難にあった場合
再発行 申告済証等を紛失した場合

(窓口請求の場合)

(郵送請求の場合)

 ※注1 届出者の本人確認書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート(旅券)・健康保険証・在留カードなど、公的機関等が発行した書類をお持ちください。

 ※注2 廃車申告済証の名称は市町村によって異なる場合があります。お持ちでない場合は前登録地での再発行が必要となります。自賠責保険解約用の廃車受付書では登録できませんのでご注意ください。 

 ※注3 車台番号の石ずり(拓本)とは、原動機付自転車の本体フレーム等に打刻されている車台番号に紙をあて、上から鉛筆でこすり、車台番号を白抜きに写し取ったものです。

 車台番号の位置については、右のリンクを参照してください。(車台番号について)

 各種申請書等につきましては市役所市民税課に備え付けていますので、印刷ができない場合は窓口でご記入していただけます。       

 

居住の有無と住民登録地の確認について

 原動機付自転車等を登録しようとする際、住民登録地とは異なる居住地で登録したい場合は、居住の有無と住民登録地を確認させていただきます。

 手続き時に、居住の有無を確認できる書類(注1)と、「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示または写しの提出が追加で必要ですのでご注意ください。

 (注1)居住の確認で提出いただく書類の一例(直近のものをご提出ください。)

  •  住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書
  •  賃貸契約書
  •  居住地に届いた郵便物など、住所が確認できるもの
  •  会社発行の寮の入居証明書

ナンバープレートの交換について

 原動機付自転車のナンバープレートが劣化や汚れで見えにくくなった場合や、破損した場合は、新しいナンバープレートと交換することができます。(同じ番号のナンバープレートではなく、新しい番号のナンバープレートを発行します。)

 必要書類

  •   古いナンバープレート
  •   申告済証(紛失している場合は車台番号の石刷り)
  •   届出者の本人確認書類

 排気量が125cc超のオートバイ(軽二輪・小型二輪)は「大阪運輸支局」、三輪以上の軽自動車は「軽自動車検査協会和泉支所」での手続きとなります。

 手続きに必要な書類や手続き方法については各機関に直接お問い合わせください。

 

【軽二輪(125cc超)・小型二輪(250cc超)】

大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所

住所:和泉市上代町官有地
電話:050-5540-2060    

unyusikyokulogo 陸運局のページへ(外部リンク)

【軽三輪・軽四輪自動車(乗用・貨物)】

軽自動車検査協会 和泉支所

住所:和泉市伏屋町1丁目13番3号
電話:050-3816-1842

keikenlogo 和泉支所のページへ(外部リンク)
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