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固定資産税・都市計画税の減免について
更新日:2018年8月9日掲載
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固定資産税・都市計画税の減免について
岸和田市市税条例の規定により、次のいずれかに該当する固定資産については、固定資産税・都市計画税の全部または一部の減免を受けられる場合があります。
- 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する固定資産
- 町会・自治会等の活動の用に供する集会所、公共の広場等
- 公益法人・NPO法人が公益目的の事業の用に供する固定資産
- 火災や風水害などの災害により被害を受けた固定資産
- 公衆浴場の用に供する固定資産
- 国または府、市などの公共事業の用に供する固定資産
- 労働組合等の事務所及びその敷地となっている土地
- 相続税法の規定により物納された固定資産
- 府または市により指定された文化財建造物または文化財の敷地
- 複数世帯が利用し、一筆全部をその用に供する私道
- 地蔵尊などの社祠及びその敷地
- 共同墓地の参拝者用駐車場
- 国または府、市へ寄附された土地及び家屋
上に掲げるもののうち、公益の用に供する固定資産に該当するものについては、有料で使用または賃貸借されている場合には、原則として減免対象外となります。
減免の適用を受けるには、減免申請書の提出が必要です。詳細な条件や減免の申請手続きなどについては、各担当までお問い合わせください。
低所得者の減免について
上に掲げるもののほか、次の1~5全てに該当する方が所有する固定資産については、申請により固定資産税・都市計画税の未到来納期にかかる税額が1/2となる制度があります。
- 納税義務者が賦課期日(1月1日)現在で以下のいずれかであること。
・65歳以上
・寡婦またはひとり親(寡婦控除またはひとり親控除のある方)
・特別障害者(特別障害者控除のある方) - 納税義務者及び生計を一にする家族、もしくは扶養者の市府民税が非課税である。
- 自己の居住用以外の土地・家屋を所有していない。
- 所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下である。
- 固定資産税・都市計画税を合計した年税額が5万円以下である。
- なお、減免の申請は納期までに毎年必要となります。また、申請をされても審査のうえ却下となることもあります。該当されると思われる方は、管理・償却資産担当までお問い合わせください。
減免に関する問い合わせ先
- 管理・償却資産担当 072-423-9426
- 土地担当 072-423-9427
- 家屋担当 072-423-9428