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固定資産に係る申請書・申告書類等の一部の様式にマイナンバーの記載欄が新設されました
更新日:2015年12月24日掲載
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マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公正・公平な社会を実現する社会基盤です。
制度の主旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力ください。記載が必要な書類は下記の一覧表のとおりです。
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に記載してください。
マイナンバーの記載を要する書類
名称 | マイナンバーの記載を要する方 |
---|---|
償却資産申告書 | 所有者 |
固定資産税・都市計画税減免申請書 | 納税義務者 |
固定資産税等非課税申告書 | 所有者(納税義務者) |
固定資産税課税台帳の閲覧申請書 | 納税義務者(同居の親族を含む。)(注1) |
新築住宅等申告書 | 納税義務者 |
区分所有に係る家屋の固定資産税のあん分に関する申出書 | 申出者(代表者) |
共用土地に係る固定資産税のあん分の申出書 | 申出者(代表者) |
住宅用地申告書 | 納税義務者 |
被災住宅用地申告書 | 納税義務者 |
特別土地保有税減免申請書 | 納税義務者 |
宅地化農地認定申告書 | 申告者 |
宅地化農地確認申請書 | 申請者 |
宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書 | 申請者 |
(注1)借地・借家人、賦課期日後に所有者になった方など、閲覧の権利を有する一定の者を除く。
なお、価格等縦覧帳簿縦覧の申請、土地・家屋所有者台帳の閲覧申請の際はマイナンバーの記載は不要です。
マイナンバーの記載
個人番号(マイナンバー)を記載した申請書・申告書を提出していただく際、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきます。
(1)本人が申請書・申告書を提出する場合
以下の資料が必要です。
- (A)番号確認資料
- (B)身元確認資料
※ 郵送の場合は、それぞれの写し(コピー)を添付してください
(2)代理人が申請書・申告書を提出する場合
以下の資料が必要です。
- 本人の(A)番号確認資料
- 代理人の(B)身元確認資料
- (C)代理権確認資料
※ 郵送の場合は、それぞれの写し(コピー)を添付してください
本人確認に必要な資料
(A)番号確認資料…マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 個人番号カード(裏面:顔写真のない面)
(見本)
- 通知カード
- 住民票(個人番号付き) など
(B)身元確認資料…身分が証明できるもの
- 個人番号カード(表面:顔写真のある面)
(見本)
- 運転免許証
- パスポート など
※ 通知カードは身元確認資料とすることができません。
(C)代理権確認資料
- 税務代理権限証書
- 委任状 など