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納税義務者が亡くなられた場合
更新日:2019年5月1日掲載
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納税義務者が亡くなられた場合、正式な相続人が決まるまでは、納税通知書等の書類を受け取っていただく方を相続人の間で決めていただき、地方税法第9条の2並びに同法第343条第2項の規定により、相続人代表者等を届け出ていただく必要があります。
正式には、法務局で相続登記(未登記家屋の場合は市への所有者変更の届出)をしなければ所有者は変更となりません。その間、固定資産の台帳上は亡くなった方の名前のままで、課税上は相続の権利がある方全員が連帯して納税の義務を負うことになります。
また、亡くなった方が共有の代表者である場合は、納税義務者変更届を提出してください。この場合、原則として、亡くなった方以外の共有者の中からお一人を選んでいただく必要があります。
相続人代表者等指定届(記入例) [PDFファイル/147KB]
未登記家屋所有者変更届 [PDFファイル/97KB] 詳しくは「家屋について」を参照してください。