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罹災証明書・罹災届出申請兼証明書について
罹災証明書・罹災届出申請兼証明書について
地震や台風などの自然災害(火災を除く)で住家等に被害を受けた際に、申請に基づいて被害状況の調査を行い、「罹災証明書」または「罹災届出申請兼証明書」を交付しています(手数料は無料)。
保険会社へ保険金を請求する場合は、まず加入している保険会社に罹災証明書の要否の確認をお願いします。
災害の規模によっては、申請から交付まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
証明書の種類 | 証明の対象 | 調査方法 | 申請方法 |
---|---|---|---|
罹災証明書 | 住家 |
現地調査 原則、申請者立ち合いのもと、市職員が被害を受けた住家の被害認定調査を行います。証明書交付までに時間がかかる場合があります。 |
窓口 郵送
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自己判定方式(写真判定) 被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に合意できる場合は、現地調査を実施せず、写真による判定を行います。 「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、外壁や屋根の亀裂、雨漏り、瓦のズレや破損、床下浸水、床や壁の一部が破損するなど、家屋の被害が10%未満の場合を指します。 |
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罹災届出申請兼証明書 |
住家以外 倉庫などの居住していない家屋、門、塀、カーポート、車、家財道具など |
罹災届出申請兼証明書は、被害状況を市に届けた事実を証明するものです。現地調査は実施しません。(※写真は必要) |
申請から交付までの流れ
申請受付(窓口・郵送・オンライン) → 被災状況の判定 → 証明書郵送
判定基準
被災による判定基準等の詳細は、下記内閣府ホームページをご参照下さい。
提出期限
原則、災害を受けた日の翌日から60日以内です。
時間が経過すると被害状況を適切に把握できなくなるため、早めの申請をお願いします。
申請方法
申請方法は、「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3種類です。
オンライン申請は申請書のダウンロードなどの手間がないため申請から交付までがスムーズです。
申請に必要なもの
- 罹災証明交付申請書または罹災届出申請兼証明書(電子申請の場合はフォームへの入力で確認するため不要)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 代理人(市内同居親族を除く)申請の場合は、委任状
- 罹災状況が確認できる写真
※郵送申請の留意点
「罹災証明交付申請書」または「罹災届出申請兼証明書」と、「罹災状況が確認できる写真」と併せて、運転免許証やマイナンバーカード等、本人確認書類のコピーも同封願います。
※写真撮影上の留意点
- 建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影
- 被災した箇所がわかる写真を撮影(例:内壁の剥がれた箇所、床の腐敗箇所等)
- 窓口・郵送の場合は写真を印刷してください。写真は返却できません。
申請書等の様式
記入例はこちら
申請先
〒596-8510
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所 固定資産税課 家屋担当
窓口での申請の場合は、市役所旧館2階までお越しください(平日午前9時から午後5時30分まで)。
罹災後は、多数の方の申請が見込まれます。
できるだけオンライン申請や郵送申請をお願いします。