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固定資産に係る証明書の発行窓口が変更になりました。

更新日:2025年2月10日掲載 印刷ページ表示

固定資産に係る証明書の発行窓口が変更になりました。

 令和7年2月10日(月曜日)より、現在市民税課で行っている証明書発行業務の一部が、固定資産税課に窓口が変わりました。

 窓口が変更になる証明書は以下のとおりです。

  • 固定資産評価証明書(注)
  • 固定資産公課証明書​​(注)
  • 住宅用家屋証明書
  • 家屋滅失証明書

 併せて、固定資産評価通知書についても、発行窓口が固定資産税課になります。

(注) 固定資産評価証明書及び固定資産公課証明書については、引き続き、山滝支所・各市民センター(東岸和田・山直・八木・桜台・春木)でも発行出来ますが、近傍類似地の価格(評価額)を記載する場合は、市役所本庁固定資産税課のみでの発行となります。

 

 その他の証明書については、従来のとおりです。 

 申請方法等につきましては、以下のリンクをご参照ください。

 参考リンク:固定資産関係証明の発行について