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防鳥用ネットを支給します

更新日:2024年10月1日掲載 印刷ページ表示

家庭ごみの出し方について

カラスなどの動物が、収集に出したごみ袋を開けて食い散らかすといった被害が発生しています。
カラスは視覚でエサを探し出し、エサ場を記憶して常習的に狙うと言われています。
ごみを荒らされないために、野菜くずや食べ残しなどの生ごみを減らしたり、防鳥用ネットを使用するなど、ごみの出し方を工夫していただくようお願いします。

防鳥用ネットを支給します

岸和田市防鳥用ネット支給に関する要綱を改正しました

令和6年10月から再申請期間を短縮し、前回支給日から2年が経過していれば再申請できるようになりました。
家庭ごみの集積所等で使用する防鳥用ネットを「岸和田市防鳥用ネット支給に関する要綱」に基づき支給します。
支給には審査がありますので、条件等をよくご確認のうえ申請してください。

岸和田市防鳥用ネット支給に関する要綱 [PDFファイル/128KB]

支給の条件(注意事項)

(1)原則、3世帯以上が利用する家庭系ごみ集積所等が対象となります。代表者の方が申請してください。
(2)原則、ごみ集積所等1か所につき1枚の支給となります。
(3)防鳥用ネット支給後、速やかに設置し、使用報告をして下さい。
(4)防鳥用ネット、ネットを使用するごみ集積所等は、利用者が適正に維持・管理してください。
(5)ごみ収集が終わった後は、ネットを折りたたむ等の片づけを行い、安全な環境を保つように心掛けてください。
(6)申請したごみ集積所等以外での使用や第三者への譲渡・売却をしないでください。
(7)歩行者・車両等の通行に支障のないように使用してください。
(8)他施設を利用する場合やごみ集積所等を加工する場合は、必要な許可を取ってください。
(9)紛失、盗難、破損のないように管理してください。維持補修等は、利用者が行ってください。
(10)管理が十分でない場合やごみ収集に支障がある場合は、返還・撤去していただきます。返還できない場合は、防鳥用ネットの実費に相当する額をお支払いいただく場合があります。
(11)万が一事故や損害が発生しても、市は損害賠償、補償等の責は負いません。
(12)同じごみ集積所等では、2年以上経っていなければ再度の支給は受けられません。
(13)当該年度の在庫がなくなり次第、受付を終了します。

支給するネット

支給する防鳥用ネットの種類は2種類です。
排出されるごみの量や使用する場所の広さに応じて、ごみ集積所等1か所につき
どちらか1枚を選んでください。

■防鳥用ネット(2種類)

種類 大きさ 指定袋(45ℓ)の目安
3m×4m (12平方メートル) 約20袋
2m×3m (6平方メートル) 約10袋

※色は黄色です

申請の方法

1.申請

「岸和田市防鳥用ネット支給申請書」に必要事項を記入し、廃棄物対策課(環境事務所)までご持参ください。
※支給申請書は、こちらからダウンロードいただくか、廃棄物対策課の窓口に用意しているものをご使用ください。
※本庁、支所、サービスセンター、郵送や電子メール、ファクシミリでの申請はできません。

(様式第1号)支給申請書 [Wordファイル/24KB]

(様式第1号)支給申請書 [PDFファイル/113KB]

岸和田市環境事務所案内地図(別ウィンドウで開きます)

使用予定場所の確認を行います。
あらかじめ、使用予定場所の地図をご用意いただけると手続きがスムーズに行えます。
確認できれば、その場で防鳥用ネットをお渡しします。

2.決定通知

申請内容を審査し、1か月以内に「岸和田市防鳥用ネット支給決定通知書」を申請者に通知します。

3.報告

防鳥用ネットを速やかに設置し、「岸和田市防鳥用ネット支給決定通知書」が届きましたら、設置場所がわかるように撮影した現場写真と報告書を、廃棄物対策課(環境事務所)までご持参または郵送、電子メールにて提出してください。ただし、電子メールの場合は報告書の添付は不要です。

(様式第5号)使用報告書 [Wordファイル/20KB]

(様式第5号)使用報告書 [PDFファイル/80KB]

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