ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住民票・戸籍 > 住民票 > 住所異動 ~引越しなどをした場合~

本文

住所異動 ~引越しなどをした場合~

更新日:2026年1月19日掲載 印刷ページ表示

住民基本台帳(住民票)は、市民の方の居住関係を明らかにするものです。
新しく市内にお住まいになったときや、市内で転居された時は、市役所、又は各サービスセンター、山滝支所へ届出をしてください。ただし、マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード等をお持ちの方は、カードの書き換えも必要ですので、市役所市民課へお越しください。(各サービスセンター・山滝支所ではできませんので、後日、市役所市民課に書き換えにお越しいただくことになります)(受付時間:月曜日から金曜日午前9時~午後5時30分、土・日・祝、年末年始(12月29日~1月3日)は受付できません)
異動届出に伴うその他の手続きについて、詳細は各課へお問い合わせ下さい。

引越し手続き 目次

岸和田市に引越しをしてきたとき(転入届)

届出の期間

  引越しした日から14日以内   ※引越し前の届出はできません

届出人

必要書類

  • 転出証明書(前住所地で発行のもの)   
    ※マイナンバーカードをお持ちの方で、前住所地で特例転出の届出をされた場合は、転出証明書は不要です。
    マイナンバーカードをご持参ください。ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日経過したり、転入日から14日経過している場合は、転出証明書が必要になります。前住所地で転出証明書を再発行した上で、手続きにお越しください。
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)
    ※継続手続きの詳細はこちら
  • 外国人の方:在留カード、特別永住者証明書(転入される方全員分)
    ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)

海外から引越しをしてきたとき(転入届)

届出の期間

  入国した日から14日以内   ※引越し前の届出はできません

届出人

  • 本人
  • 世帯主、又は転入先の同一世帯員
  • 代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら         

必要書類

<日本人の方>

  • 戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写し(転入される方全員分)
    (あらかじめ本籍地にて取得してください。ただし、本籍地が岸和田市の場合は不要です。)
  • パスポート(帰国日の印が押されたもの、転入される方全員分) 
  • 窓口に来られる方の本人確認書類  
  • マイナンバーカード(出国する前にお持ちだった方)  ※市役所市民課・各センター・山滝支所のいずれも可

<外国人の方> ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では書き換えができません)

  • 在留カード、特別永住者証明書(転入される方全員分)  
  • パスポート(入国日の印が押されたもの、転入される方全員分)  
  • 窓口に来られる方の本人確認書類  
  • マイナンバーカード(出国する前にお持ちだった方)  
  • 家族で引越しされる場合:​世帯主との続柄を証する文書(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付も必要 例:結婚証明書、出生証明書など)

市内で引越しをしたとき(転居届)

届出の期間

  引越しした日から14日以内   ※引越し前の届出はできません

届出人

  • 本人
  • 世帯主、又は同一世帯員
  • 代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら               

必要書類

  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)
    ※継続手続きの詳細はこちら
  • 外国人の方:在留カード、特別永住者証明書(転居される方全員分)
    ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)

他市町村へ引越しするとき(転出届) 

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方については、マイナポータルを通じオンラインで転出届ができます。このサービスを利用するかたは、転出にあたり岸和田市役所への来庁が原則不要となります。

詳細についてはこちらから

届出の期間

  引越しする日の30日前から引越し後14日以内の間  

届出人

  • 本人
  • 世帯主、又は岸和田市での同一世帯員
  • 代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら            

必要書類

手続き後、転出証明書をお渡しします。新しい住所に住み始めた日から14日以内に転出証明書を持って、新住所地の市区町村役場(所)で転入届をしてください。

<特例での転出届について>

マイナンバーカードをお持ちの方は、転出手続き後、新住所地の地区町村役場(所)でマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力することで転入届ができます。その場合は、新しい住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に新住所地の市区町村役場(所)で転入届をしてください。これらの日数を過ぎると、転出証明書の再発行手続きが必要となる場合があります。

転出届は郵送での手続きも可能です 

郵送の場合は下記の書類を送付してください。
必要書類が届き次第、返信用封筒にて転出証明書をお送りいたします。ただし、必要書類に不備等がある場合、ご連絡させていただくことがあります。

 必要書類

  • 転出届(必要事項を記入したもの)※住民異動届(転出証明書郵送請求)の様式はこちら        
  • 届出人の本人確認書類のコピー
  • 委任状(代理人による手続きの場合のみ)  
  • 返信用封筒(送付先の住所、宛名を記入し、切手を貼ったもの)
    ※有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、特例での転出手続きを希望される方は不要です。

  送付先: 〒596-8510
        大阪府岸和田市岸城町7番1号
        岸和田市役所 市民課 住民担当宛
  問合せ先: 072-423-9454(直通)

海外へ引越しするとき(転出届)                            

届出の期間

  引越しする日の30日前から引越し後14日以内の間  

届出人

  • 本人
  • 世帯主、又は岸和田市での同一世帯員
  • 代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら        

必要書類

  • 窓口に来られる方の本人確認書類    
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)  

  ※海外へ転出する場合は、転出証明書は発行しません。

世帯変更届(世帯主変更、世帯分離、世帯合併、世帯変更)          

届出人

  • 本人
  • 世帯主、又は同一世帯員
  • 代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら         

必要書類

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)