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国民年金や厚生年金の現況届が不要になりました
更新日:2017年4月1日掲載
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現況届とは、引き続き年金を受け取る権利があるかどうかを確認するために、毎年1回誕生月に提出していただくものです。(ただし、20歳前の障害による障害基礎年金や福祉年金から切り替わった障害基礎年金・遺族基礎年金を受けている人は、毎年7月に提出してしていただくことになっています。)
日本年金機構(旧 社会保険庁)では、平成18年10月から、年金受給者の皆様の手続きの簡素化を図るため、住民基本台帳ネットワークシステムを活用し、厚生年金、国民年金、船員保険の年金受給者の現況確認を始めました。マイナンバーが確認できた人は、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて現況確認を行うため、現況届の提出が原則不要です。
※住民基本台帳ネットワークシステムを活用した現況確認を行えない人につきましては、今後も現況届の提出が必要です。該当者にはマイナンバーを確認できなかった旨のお知らせをお送りしています。年金事務所に届け出て、マイナンバーが確認できた場合は、現況届の提出が不要となります。
加給年金額対象者の生計維持確認や診断書等の提出は今後も必要です
- 加給年金額を受けられるかどうかの生計維持の確認が必要な人につきましては、日本年金機構から送付する『生計維持確認届』の提出が必要となります。『生計維持確認届』の提出が無い場合は、加給年金額のみ支払いが一時止まります。
- 障害の程度の確認につきましては、医師による診断書が必要となりますので、障害の程度の確認が必要な人は、日本年金機構から送付する診断書の提出が必要となります。診断書の提出が無い場合は、年金の支払いが一時止まります。
問合せ先 貝塚年金事務所 電話番号072-431-1122