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年金生活者支援給付金について
更新日:2024年12月9日掲載
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年金生活者支援給付金を受給されている方の令和6年10月以降のお支払いについて
年金生活者支援給付金は、毎年市町村から受給者本人及び世帯員の前年所得情報の情報提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているか確認(以下「継続認定」という。)し、継続して支給することとなっています。
本年の継続認定は、令和5年分の所得情報に基づき行い、その結果、支給金額が変更となる方には「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」を令和6年12月6日に送付し、令和6年12月支払い(10月分、11月分)から変更後の給付金をお支払いします。
なお、継続認定の結果、不該当となる場合には、「年金生活者支援給付金 不該当通知書」を令和6年12月6日に送付します。
詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
年金生活者支援給付金を受給されている方の令和6年10月以降のお支払いについて(日本年金機構のページ)