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一部事項証明・除籍記載事項証明
更新日:2023年5月11日掲載
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戸籍(除籍を含む)の中に記載されている親族・身分関係のうち、証明を必要とする事項(婚姻事項、出生事項、死亡事項等)についてのみ証明したもの。
請求先
本籍のある市区町村に請求してください。
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人(請求者本人が婚姻などにより除かれている場合でも、そのことが戸籍で確認できれば請求できます。)、配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属
上記以外の直系でない親族などが請求するときは下記のような正当な請求理由が必要です(請求理由を明らかにする資料が必要になります)。
- 裁判所その他官公署に提出する必要がある
- 戸籍の記載事項を確認するについての正当な利害関係がある
手数料
- 一部事項証明 証明事項1件につき350円
- 除籍記載事項証明 証明事項1件につき450円
持参するもの
- 請求者の本人確認ができる身分証明書等
代理人(上記「請求できる人」以外の人)が申請するときは、委任状が必要です。また、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
(委任状の様式はこちら)
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、次のような身分証明書等により行います。
- マイナンバーカード(個人番号通知カードは除く)、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書などから1点を提示
上記がない場合は、下記のイから2点、またはイ+ロから各1点を提示(ロのみは不可)
- イ:健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、各種医療証など
- ロ:学生証、法人の発行した身分証、診察券、預金通帳、キャッシュカードなど
なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
関連情報
郵便で請求する場合は「郵送による請求」をご覧ください。(郵送による請求)