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届出書の記載事項証明(届出書の写し)

更新日:2023年5月11日掲載 印刷ページ表示

 戸籍に関する届出を市区町村に届け出た場合、原則として非公開ですが特別な事由がある場合に限り、利害関係人がその写しを請求することができます。

請求先

 本籍地、あるいは、戸籍の届出書を提出した市区町村に請求することができます。
 ただし、一定期間を経過したものは、本籍地のある市区町村を管轄する法務局で発行。

請求できる人及び事由

 死亡届の写しの場合、年金請求者以外からの請求には、委任状が必要。また、使用目的が、各種年金、簡易保険(郵便局の民営化前の契約で、証書の額面が合計で100万円を超えるもの)の場合のみ発行。

手数料

 届出書の記載事項証明(届出書の写し)1通350円

持参するもの

  • 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号通知カードは除く)、運転免許証、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など)
  • 簡易保険に使用する場合に、簡易保険証書

 代理人(上記「請求できる人」以外の人)が申請するときは、委任状が必要です。また、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
  (委任状の様式はこちら

窓口にお越しいただく方の本人確認を行います

 本人確認は、次のような身分証明書等により行います。

  • マイナンバーカード(個人番号通知カードは除く)、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書などから1点を提示

 上記がない場合は、下記のイから2点、またはイ+ロから各1点を提示(ロのみは不可)

  • イ:健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、各種医療証など
  • ロ:学生証、法人の発行した身分証、診察券、預金通帳、キャッシュカードなど

 なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。

注意事項

 請求目的は限定されており、通常は交付できない証明書です。あらかじめ提出先に目的を確認してください。
 ※市役所での保存期間が過ぎたものは、本籍地のある市区町村を管轄する法務局に請求してください。

関連情報

 郵便で請求する場合は「郵送による請求」をご覧ください。(郵送による請求