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国民年金保険料を納め忘れがあると?
更新日:2014年11月25日掲載
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国民年金の第1号被保険者(20歳から60歳未満の自営業者、学生、無職の人など)は、ご自身で国民年金保険料を納めなければなりません。
国民年金保険料の納め忘れがあると、老後の支えとなる老齢基礎年金の受給額が少なくなったり、受け取れなくなることがあります。
また、国民年金加入中のケガや病気が原因で障害の状態になったときの障害基礎年金や、加入者が亡くなった場合、残された遺族(子のある妻や子)への遺族基礎年金が受け取れなくなることもありますので、納め忘れがないか、確認してください。
納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるため、所得税が軽減されます。
ただし、現年分の所得から控除されるのは、「現年1月1日から12月31日まで」に納めた国民年金保険料に限られます。
社会保険料控除の申請には、「領収証書」や「社会保険料(国民年金)控除証明書」が必要ですので、大切に保管しておいてください。
問合先 貝塚年金事務所 Tel.072-431-1122